食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05840050492
タイトル 台湾衛生福利部、「食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準」の第6条及び第5条附表3の改正について公表
資料日付 2022年5月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は5月31日、「食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準」の第6条及び第5条附表3の改正について公表した(衛授食字第1111300972号、2022年5月31日付)。概要は以下のとおり。
 食品中の汚染物質の規制を強化するため、国際的な管理の現状及び国内外の関連するリスク評価情報を参酌し、食用油脂中のグリシジル脂肪酸エステル(Glycidyl fatty acid esters)の許容上限を改定し、乳幼児用シリアル類補助食品及びベビーフードの食用油脂に対し、許容上限をより厳格に管理する。
1. 第6条
 本基準について2022年5月31日に改正公布された第5条附表3は、2024年1月1日から施行する。
2. 第5条附表3
 許容上限(訳注:以下の標題数字は、該当条文番号)
8. グリシジル脂肪酸エステル
 グリシジル脂肪酸エステルの許容上限(μg/kg)(グリシジル/グリシドール(Glycidol)として)
8.2 食用油脂
8.2.1 消費用として又は食品加工原料として市販される食用植物油脂、魚油及び海洋生物油脂(備考19)
 許容上限1
,000 μg/kg
(備考)未精製のバージン油脂は不適用
8. 2.2 乳幼児用シリアル類補助食品(備考10)、及びベビーフード(備考11)として供される食用植物油脂、魚油及び海洋生物由来油脂
 許容上限500 μg/kg
(備考)乳幼児用シリアル類補助食品(Cereal based foods for infant and young child):離乳後の乳児の健康ニーズを満たし、幼児が一般食品に徐々に適応できるように設計され、又は栄養を補充するシリアル類食品で、牛乳又は水などの液体で戻した後に食用する穀物、パスタ、パン、ビスケットなどを含む。
(備考)ベビーフード(Baby food):離乳後の乳児の健康ニーズを満たし、幼児が一般食品に徐々に適応できるように設計され、又は栄養を補充する食品。乳幼児用シリアル類補助食品及び乳を原料とする飲料及びその製品は除外される。
本改正に関する資料は以下のURLからダウンロード可能。
 衛生福利部令:
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637895225963116869
 全体説明:
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637895225963216825
 対照表:
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637895874260189797
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=27948

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