食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05830770105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、色素添加物証明書免除リストに南極オキアミミールを追加する最終規則を公表 |
| 資料日付 | 2022年5月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は5月10日、色素添加物(color additive)証明書免除リストに南極オキアミミール(Antarctic krill meal)を追加する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは色素添加物規則を改正し、サケ科の魚類の飼料中に、その魚肉の色を向上させるために使用する目的で、脂質画分を含有又または不含有の南極オキアミ(Euphausia superba)の粉砕乾燥組織から成る南極オキアミミールの安全な使用を規定する。Aker BioMarine Antarctic AS社(Aker BioMarine社、又は請願者)から提出された色素添加物申請(CAP)に対応し、当該措置を講じるものである。 当該規則は6月10日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は6月9日まで受け付ける。 連邦規則集第21巻73条への「73.32項南極オキアミミール」(21 CFR 73.32)の追加 (a)識別: (1)当該色素添加物南極オキアミミールは、南極オキアミ(Euphausia superba (Antarctic krill))全体を加熱調理、乾燥、及び粉砕したバイオマスから成り、脂質画分は除去/未除去の場合がある。脂質画分をエタノールで完全に又は部分的に抽出し、続いて残留エタノールを除去して、脱脂した南極オキアミミールを製造することができる。脂質画分が未除去で製造される全南極オキアミミールには、防腐剤としてエトキシキン(ethoxyquin)を含む場合がある。 (2)南極オキアミミールで作られた魚類飼料用の色素添加物混合物は、安定しており、かつ食品を着色するための色素添加物混合物での使用が安全であると当該サブパートにリストされている適切な希釈剤のみを含有することができる。 (b)規格(略) (c)使用及び制限: 南極オキアミミールは、以下の所定の条件に従ってサケ科魚類用飼料に安全に使用することができる。 (1)色素添加物は、サケ科の魚肉のピンクからオレンジレッドの色を強調するために使用される。 (2)色素添加物は、淡水サケ科魚類用飼料では重量パーセント濃度4%、海洋サケ科魚類用飼料では重量パーセント濃度12%を超えないレベルで使用することができる。 (3)飼料に組み込まれる色素添加物の量は、完成した飼料が、この章の§573.380に規定されている動物飼料中のエトキシキンの許容限界を満たす量である。 (4)南極オキアミミールを単独で、又は当該条項に記載されている他のアスタキサンチン色素添加物と組み合わせて使用した場合の完成飼料中のアスタキサンチンの量は、完成した飼料中のアスタキサンチン80 mg/kg(72 g/トン)を超えてはならない。 (d)表示要件(略) (e)証明書の免除:当該色素添加物の証明書は公衆衛生の保護に必要ではないので、そのバッチは連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)721条(c)の証明書要件を免除される。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-10/pdf/2022-10025.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | https://www.federalregister.gov/documents/2022/05/10/2022-10025/listing-of-color-additives-exempt-from-certification-antarctic-krill-meal |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
