食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05830190149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分硫酸アンモニウムアルミニウムの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条の規定に基づき提出された有効成分の認可更新 |
| 資料日付 | 2022年5月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月13日、有効成分硫酸アンモニウムアルミニウム(aluminium ammonium sulfate)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2022年4月12日承認、27ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.731) 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条の規定に基づき提出された有効成分の認可更新に関する手続きを規定している。これらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2016/183により改正)において設定されている。当該有効成分はその規則のリストに記載された有効成分の一つである。 規則(EU) No 844/2012第1条の規定に従って、報告担当加盟国(RMS)のアイルランド及び共助報告担当加盟国(co-RMS)のポルトガルは、Sphere Laboratories(LONDON)社から当該有効成分の認可更新の申請書を受理した。さらに申請者は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV(※訳注1)への当該有効成分の収載も申請した。 当該有効成分に関するドシエの最初の評価が、RMSから更新評価報告書(RAR)において提出され、その後、規則(EU)No 844/2012第13条の規定に従って、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。 欧州連合(EU)レベルで提案された、油圧式のブームスプレー、背負い式スプレー又はミスト噴霧機を使用したrow crops(サラダ菜、セイヨウアブラナ、にんじん及び他の野菜作物)、combinable crops(穀物、豆類及び油糧菜種)、草地(主にアメニティ及び運動場の芝生)、果樹園及び森林、硬い表面への使用を含むアメニティ及び観賞植物への鳥類及び様々な種のほ乳類に対する忌避剤としての代表的な用途は、標的の鳥類及びほ乳類に対する忌避剤として十分有効である。 データパッケージの評価では、当該有効成分及び代表的な調製品の同定、物理的・化学的及び技術的特性に関連する重要な懸念領域として含まれる必要がある問題はなかった。 哺乳類毒性の領域において、当該有効成分及び代表的な調製品に関する重要な懸念領域として含まれるべき問題は特定されなかった。(アメニティ及び観賞植物への代表的な使用を含む)硬い表面への使用は推定非食事性ばく露量に関する適切なデータが欠落しているため確定できなかった。 残留物の領域において、row crops及び(全作物用のバリア施用及び果樹園の幹への施用を除く) combinable cropへの全面スプレー散布に従った当該有効成分の使用は消費者へリスクを及ぼさないと結論付けることはできない。アルミニウムに対して毒性学的参照値が設定され、当該有効成分の代表的な用途に起因するアルミニウム残留物への消費者ばく露に対応することを妨げる未解決のデータが特定された。これらの状況に基づき、及び文献検索から収集された追加のばく露経路及び自然のバックグラウンドレベルに関する非常に少ない情報も考慮し、代表的な用途に起因するアルミニウム残留物への消費者ばく露が、アルミニウムの他のばく露経路及び(又は)自然のバックグラウンドレベルに比較して同等に、あるいはそれ以上に寄与しないことを現段階で示すことはできない。 規則(EC) No 396/2005附属書IVへの当該有効成分の収載に関する五つの評価基準(※訳注2)に関して、基準I及びIIは満たさない。基準IIIを考慮し、最も毒性の高い化合物と考えられるアルミニウムイオンに対する毒性学的参照値が設定されたが、基準IV及びVは特定されたデータギャップのため現時点では評価できない。 環境中の代謝及び挙動に関する情報は、要件である環境ばく露評価を確定するのに十分であったが、例外として、土壌pHが5.5を下回った場合、代表的な調製品の非農業的用途に対応するアルミニウムイオンに関する精度の高い地下水ばく露評価及び、及び硬い表面への用途に関する自然の表層水システムばく露に関する環境ばく露評価が利用できなかった。このため、評価は確定できなかった。 生態毒性の領域において、「Curb Powder Formulation」の代表的な用途に関する鳥類及び哺乳類に対する高い長期リスク、ハチ類への高い急性リスク並びに標的外の節足動物への高リスクが結論付けられた。水中のリスク評価、ハチ類への慢性リスク評価及び標的外の陸生植物に対するリスク評価は確定できなかった。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2(欧州委員会規則(EU) 2018/605(※訳注3)により改訂)の規定に基づき、当該有効成分が内分泌かく乱物質であるとは考えにくいと結論付けることができる。 (※訳注1) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV: 農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的リスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分 (※訳注2) 規則(EC) No 396/2005附属書IVへの収載に関する欧州委員会ガイダンスSANCO/11188/2013第2版(欧州委員会 2015)は以下のURLから参照可能 https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_sanco-2013-11188.pdf (※訳注3)欧州委員会規則(EU) 2018/605は以下のURLから参照可能 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0605-20180420&qid=1652854855574&from=EN |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7319 |
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