食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05830160149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分なたね油の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2022年5月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月6日、有効成分なたね油の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2022年3月30日承認、23ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7305)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条の規定に基づき提出された有効成分の認可更新に関する手続きを規定している。これらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2016/183により改正)において設定されている。なたね油はそのリストに記載された有効成分の一つである。
 規則(EU) No 844/2012第1条の規定に従って、報告担当加盟国(RMS)のオランダ及び共助報告担当加盟国(co-RMS)のフィンランドは、W. Neudorff社及びEvergreen Garden Care Deutschland 社から構成されるなたね油タスクフォース(TF-RSO)から有効成分なたね油の認可更新の申請書を受理した。さらに申請者は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV(※訳注1)への当該有効成分の収載も申請した。
 なたね油に関するドシエの最初の評価が、RMSから更新評価報告書(RAR)において提出され、その後、規則(EU)No 844/2012第13条の規定に従って、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。
 欧州連合(EU)レベルで提案された、葉面散布スプレーによる梨状果(ほ場使用)、ベリー類(ほ場及びハウス使用)、観葉植物(ほ場及びハウス使用)及び野菜作物(ほ場及びハウス使用)へのなたね油の殺ダニ剤としての使用は、標的のハダニに対する十分な殺ダニ剤として有効である。さらに、EUレベルで提案された、馬鈴薯への葉面スプレーにより施用される殺虫剤としての代表的な使用は、標的のコロラドハムシ(Colorado beetles)に対する殺虫剤として有効である。
 データパッケージの評価では、確定できなかった問題も、当該有効成分の同定、物理的・化学的及び技術的特性、代表的な調製品並びに分析法に関連する重要な懸念領域として含まれる必要がある問題もなかった。
 ほ乳類毒性の領域において、確定できなかった重要な懸念領域はなかった。
 残留物の項において、代表的な用途及び並行して規則(EC) No 396/2005第12条の規定に従って認可された用途に対する評価が実施された。確定できなかった重要な懸念領域は特定されなかった。規則(EC) No 396/2005附属書IVへの収載の可能性に関する欧州委員会ガイダンスSANCO/11188/2013第2版(欧州委員会 2015)(※訳注2) に従った五つの評価基準に関して、なたね油は二つの基準を満たすと見なされた。
 環境中での分解及び挙動に関する利用可能なデータは、要件である評価された代表的な用途に対するEUレベルにおける環境ばく露評価を実施するのに十分であった。
 生態毒性の領域において重要な懸念領域は結論付けられなかったが、いくつかの代表的な用途に関して、ハチ類、ハチ類以外の標的外の節足動物、及びみみず以外の土壌生物(soil macroorganism)に対する高リスクが結論付けられた。全ての代表的な用途に関して、鳥類及びほ乳類、みみず、標的外の陸生植物、土壌微生物に対する低リスクが特定された。
 規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2(※訳注3)の規定に従って、なたね油は内分泌かく乱物質であるとは考えにくいと結論付けることが可能である。
(※訳注1) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV: 農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的リスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効物質
(※訳注2)規則(EC) No 396/2005附属書IVへの収載に関する欧州委員会ガイダンスSANCO/11188/2013第2版(欧州委員会 2015)は以下のURLから参照可能
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_sanco-2013-11188.pdf
(※訳注3) 規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2: 内分泌かく乱特性に関する規定
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7305
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