食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05830150378
タイトル 欧州委員会(EC)の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留物部門」
資料日付 2022年4月11日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州委員会(EC)の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留物部門」
(Standing Committee on Plants
, Animals
, Food and Feed(ScoPAFF) Section Phytopharmaceuticals - Residues)は委員会議事録(委員会開催日:2022年4月11日~12日)(要約)を公表した。概要は以下のとおり(タイトルのみ)
A.01 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第10条及び第12条の手続き:
2. 第12条に基づく補強データのフォローアップ
対象有効成分: デルタメトリン、メタラキシル-M、トリフロキシストロビン
3. 不認可の有効成分リストのフォローアップ
対象有効成分: アゾシクロチン、ビフェントリン、シヘキサチン、クロルフェナピル、ダイアジノン、ジコホル、エンドスルファン、フェナリモル、フェンプロパトリン、プロフェノホス
A.02 本常任委員会の植物保護製剤法律部門からのフィードバック
ビフェナザート、スルホキサフロル
A.03 特定の有効成分に関する情報提供
グルホシネートアンモニウム、グリホサート、酸化エチレン、Bacillus thuringiensis、ホセチル/ホスホン酸類、シアントラニリプロル、プロスルホカルブ、ハロキシホップ-P、テルブホス
A.05 農薬及び動物用医薬品に対する特定の最大残留基準値(MRL)の整合性:
臭化物、チアベンダゾール、シフルトリン
A.08 国際的事項:
1. リスク評価用の定義に関する経済協力開発機構(OECD)のガイダンス
2. OECDのはちみつガイドライン
A.09 累積リスク評価(CRA)の現状
A.10 ScoPAFF臨時会合(2022年3月11日)のフォローアップ:
ロシアのウクライナ侵略による飼料の供給不足に関連する措置に関しての議論。欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第18条第4項は、不遵守の食品又は飼料が許容できないリスクとならない場合、欧州連合(EU)加盟国が自国領内でそれらの食品又は飼料の市販及び(又は)動物への給与を認可するため例外的な状況において国の暫定的なMRL(tMRL)を設定することを認めている。二国が3月にとうもろこしに関してその措置をとり、欧州委員会及び他の加盟国に通知している。
A.15 その他の情報
6. ほうれんそう中のアセタミプリドに関する質問
加盟国でほうれんそう中に高レベルのN-デスメチルアセタミプリド(N-desmethylacetamiprid (IM-2-1、アセタミプリドの代謝物)を検出したが、残留物の定義に含まれていない。
B. 規則(案)の審議及び採決
B.01 特定の産物中の炭酸カルシウム、二酸化炭素、シプロジニル、炭酸水素カリウムに対するMRLに関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びIVを改正する欧州委員会規則に関する審議及び採決
採決結果:賛成意見
C. 規則(案)の審議
C.01 特定の産物中のβ-シフルトリン、シクロキシジム、
シフルメトフェン、シフルトリン、メトブロムロン、 ペンチオピラドに対するMRLに関する欧州委員会規則(案)
C.02 特定の産物中の塩化ベンザルコニウム(BAC)、クロルプロファム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム(DDAC)、フルトリアフォル、メタザクロール、ニコチン、プロフェノホス、キザロホップ-P、ケイ酸アルミニウムナトリウム、チアベンダゾール、トリアジメノールに対するMRLに関する欧州委員会規則(案)
C.03 特定の産物中のアバメクチンに対するMRLに関する欧州委員会規則(案)
C.04特定の産物中のビフェントリン、ブロモプロピレート、クロリダゾン、フェンプロピモルフ、イマザキン、トラルコキシジムに対するMRLに関する規則(EC) No 396/2005附属書II、III及びVを改正する欧州委員会規則(案)
C.05 特定の産物中のクロチアニジン及びチアメトキサムに対するMRLに関する規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する欧州委員会規則(案)
C.06 特定の産物中のイソキサベン、ノバルロン及びテトラコナゾールに対するMRLに関する規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則(案)
C.07 特定の産物中のリン化カルシウム、シロマジン、トプラメゾン及びトリフルミゾールに対するMRLに関する規則(EC) No 396/2005附属書II、III及びVを改正する欧州委員会規則(案)
C.08 特定の産物中のアセキノシルに対するMRLに関する欧州委員会規則(案)
C.09 特定の産物中のベナラキシル、ブロモキシニル、クロルスルフロン、フェナミホス及びエポキシコナゾールに対するMRLに関する欧州委員会規則(案)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL -

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。