食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05830150378 |
| タイトル | 欧州委員会(EC)の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留物部門」 |
| 資料日付 | 2022年4月11日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州委員会(EC)の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 植物医薬品-残留物部門」 (Standing Committee on Plants , Animals , Food and Feed(ScoPAFF) Section Phytopharmaceuticals - Residues)は委員会議事録(委員会開催日:2022年4月11日~12日)(要約)を公表した。概要は以下のとおり(タイトルのみ) A.01 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第10条及び第12条の手続き: 2. 第12条に基づく補強データのフォローアップ 対象有効成分: デルタメトリン、メタラキシル-M、トリフロキシストロビン 3. 不認可の有効成分リストのフォローアップ 対象有効成分: アゾシクロチン、ビフェントリン、シヘキサチン、クロルフェナピル、ダイアジノン、ジコホル、エンドスルファン、フェナリモル、フェンプロパトリン、プロフェノホス A.02 本常任委員会の植物保護製剤法律部門からのフィードバック ビフェナザート、スルホキサフロル A.03 特定の有効成分に関する情報提供 グルホシネートアンモニウム、グリホサート、酸化エチレン、Bacillus thuringiensis、ホセチル/ホスホン酸類、シアントラニリプロル、プロスルホカルブ、ハロキシホップ-P、テルブホス A.05 農薬及び動物用医薬品に対する特定の最大残留基準値(MRL)の整合性: 臭化物、チアベンダゾール、シフルトリン A.08 国際的事項: 1. リスク評価用の定義に関する経済協力開発機構(OECD)のガイダンス 2. OECDのはちみつガイドライン A.09 累積リスク評価(CRA)の現状 A.10 ScoPAFF臨時会合(2022年3月11日)のフォローアップ: ロシアのウクライナ侵略による飼料の供給不足に関連する措置に関しての議論。欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第18条第4項は、不遵守の食品又は飼料が許容できないリスクとならない場合、欧州連合(EU)加盟国が自国領内でそれらの食品又は飼料の市販及び(又は)動物への給与を認可するため例外的な状況において国の暫定的なMRL(tMRL)を設定することを認めている。二国が3月にとうもろこしに関してその措置をとり、欧州委員会及び他の加盟国に通知している。 A.15 その他の情報 6. ほうれんそう中のアセタミプリドに関する質問 加盟国でほうれんそう中に高レベルのN-デスメチルアセタミプリド(N-desmethylacetamiprid (IM-2-1、アセタミプリドの代謝物)を検出したが、残留物の定義に含まれていない。 B. 規則(案)の審議及び採決 B.01 特定の産物中の炭酸カルシウム、二酸化炭素、シプロジニル、炭酸水素カリウムに対するMRLに関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書II及びIVを改正する欧州委員会規則に関する審議及び採決 採決結果:賛成意見 C. 規則(案)の審議 C.01 特定の産物中のβ-シフルトリン、シクロキシジム、 シフルメトフェン、シフルトリン、メトブロムロン、 ペンチオピラドに対するMRLに関する欧州委員会規則(案) C.02 特定の産物中の塩化ベンザルコニウム(BAC)、クロルプロファム、塩化ジデシルジメチルアンモニウム(DDAC)、フルトリアフォル、メタザクロール、ニコチン、プロフェノホス、キザロホップ-P、ケイ酸アルミニウムナトリウム、チアベンダゾール、トリアジメノールに対するMRLに関する欧州委員会規則(案) C.03 特定の産物中のアバメクチンに対するMRLに関する欧州委員会規則(案) C.04特定の産物中のビフェントリン、ブロモプロピレート、クロリダゾン、フェンプロピモルフ、イマザキン、トラルコキシジムに対するMRLに関する規則(EC) No 396/2005附属書II、III及びVを改正する欧州委員会規則(案) C.05 特定の産物中のクロチアニジン及びチアメトキサムに対するMRLに関する規則(EC) No 396/2005附属書II及びVを改正する欧州委員会規則(案) C.06 特定の産物中のイソキサベン、ノバルロン及びテトラコナゾールに対するMRLに関する規則(EC) No 396/2005附属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則(案) C.07 特定の産物中のリン化カルシウム、シロマジン、トプラメゾン及びトリフルミゾールに対するMRLに関する規則(EC) No 396/2005附属書II、III及びVを改正する欧州委員会規則(案) C.08 特定の産物中のアセキノシルに対するMRLに関する欧州委員会規則(案) C.09 特定の産物中のベナラキシル、ブロモキシニル、クロルスルフロン、フェナミホス及びエポキシコナゾールに対するMRLに関する欧州委員会規則(案) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | - |
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