食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05820090149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、ブタ膵臓由来のトリプシン、キモトリプシン、α-アミラーゼ及びトリアシルグリセロール リパーゼを含む食品用酵素の安全性評価に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2022年5月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2022年4月28日、ブタ膵臓由来のトリプシン、キモトリプシン、α-アミラーゼ及びトリアシルグリセロール リパーゼを含む食品用酵素の安全性評価に関する科学的意見書を公表した。概要は以下のとおり。 トリプシン(EC 3.4.21.4)、キモトリプシン(EC 3.4.21.1)、α-アミラーゼ(1 ,4-α-D-グルカン グルカノヒドロラーゼ、EC 3.4.1.1)及びトリアシルグリセロールリパーゼ(トリアシルグリセロール アシルヒドロラーゼ、EC 3.1.1.3)を含む食品用酵素混合物は、American Laboratories社(米国)によってブタの膵臓から生産される。当該食品用酵素の主な用途としては、特別な医療管理又は栄養食管理に使用される乳タンパク質の加水分解が意図されている。■■■■■(※訳注 原文の語句は、黒塗りされている)は製造プロセスで広く使用されており、溶媒の残留物が当該食品用酵素に残存している。申請者は、当該食品用酵素中の■■■■■の典型的残留範囲は10 ,000~13 ,000 mg/kgであると推定している。DIRECTIVE 2009/32/EC(※訳注 食品及び食品素材の製造に使用される抽出溶剤に関する欧州連合(EU)諸国の法律の統合に関する指令)では、EUで生産される又はEUに輸入される食品及び食品添加物に対しては10 mg/kgの最大残留レベルが定められている。食品用酵素の製造における■■■■■の使用は、DIRECTIVE 2009/32/ECの範囲内にある。したがって、当該食品用酵素は、溶媒の残留量を管理するEU内における既存の要件に適合していない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/7239 |
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