食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05820020105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、ジュース中の鉛の措置基準に関する業界向けガイダンス案を公表
資料日付 2022年4月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は4月27日、ジュース中の鉛の措置基準(action level)に関する業界向けガイダンス案を公表した。概要は以下のとおり。
 FDAは、ストレート(single-strength)(そのままの状態で飲める(ready to drink))りんご果汁や、その他のストレート果汁及び混合果汁で、鉛の措置基準を示す業界向けガイダンス案を公表した。これらの措置基準案は、食品由来のヒ素、鉛、カドミウム、水銀へのばく露を低減し、行動計画「ゼロにより近づける(Closer to Zero)」におけるFDAの目標に向かって前進するためのFDAのより広範な取り組みを裏付けている。連邦政府関係機関との協力を通じて政府の取り組みの全体をとらえ、他のステークホルダーの関与とともに、FDAの規制措置は、乳幼児における有害元素へのばく露を低減することに永続的な影響を与えると考えている。
「ジュース中の鉛の措置基準:業界向けガイダンス案」と題する当該ガイダンスは、りんごジュース中の鉛について10 ppbの措置基準を提示する。これは、他のジュースの鉛の措置基準20 ppbよりも低く、なぜなら、幼児が最も一般的に摂取するジュースとして、りんごジュースは他のジュースよりも潜在的な鉛ばく露の大きな割合を占める可能性があるからである。知的発達障害等、発達中の脳への影響を含む、深刻な健康影響に関連しているため、 FDAは、鉛ばく露の低減を優先している。
 「ゼロにより近づける」行動計画により、FDAは、暫定参照レベル(IRLs)を特定し、措置基準の作成に情報を提供するために、それらを主要な要素の一つとして検討することを約束した。IRLは、食品全体の個々の元素へのばく露量が特定の健康影響をもたらす可能性があるかどうかを判断するためにFDAが使用する可能性のある、食品からのばく露の尺度である。ジュース中の鉛に関するFDAの措置基準案は、このアプローチを表しており、血中鉛レベルに対する食品中の鉛の寄与の尺度である鉛に関するFDAのIRLによって導出されている。また、ばく露及びリスク評価、検出及び定量化の機能、並びに達成可能性についても検討した。
 FDAは、リンゴジュースの鉛の10 ppb措置基準を設定すると、小児のリンゴジュース由来の鉛へのばく露が46 %減少する可能性があると推定する。他の全ての果物及び野菜ジュースについて、20 ppbの措置基準を設定すると、小児のこれらのジュース由来の鉛へのばく露が19 %減少すると推定されている。
 FDAは、自身の規則に従って措置基準を公表し、FDAが特定の食品を「混入による不良品」(adulterated)であると見なす可能性がある汚染物質のレベルについて業界に通知する。環境の鉛は植物や動物に吸収される可能性があるため、またそれは他の元素と同様に、時間の経過とともに消えることはないため、食物供給から完全に鉛を除去することはできない。措置基準は、有毒あるいは有害な物質の不可避性に基づいて設定されており、回避可能な場合の、許容レベルの汚染を表していない。 FDAの執行措置をもたらすかどうかを決定する際に、他の要因に加えて、措置基準を考慮する意向である。
 歴史的に、措置基準は、特定の食品の有害元素のレベルをさらに低下させるための措置の実行を促進してきた。ほとんどのジュースは、措置基準案を下回る低レベルの鉛を有している。したがって、これはジュース由来の鉛ばく露を低減する上で最大の影響を与える、措置基準案よりも高いレベルのジュースにおける鉛レベルの低減である。
 FDAは、ヒ素、カドミウム、水銀の暫定参照レベルを特定するための作業を続けており、今年後半には、乳幼児向け食品中の鉛の措置基準に関する業界向けガイダンス案を提供することを予定している。また、りんごジュース中の無機ヒ素の措置基準に関する最終ガイダンスの公表に向けて引き続き取り組んでいる。
 当該ガイダンス案(7ページ)は、以下のURLから入手可能。
https://www.fda.gov/media/157949/download
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-issues-draft-guidance-industry-action-levels-lead-juice

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。