食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05810360149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分Trichoderma atroviride AT10株の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2022年4月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は4月7日、有効成分Trichoderma atroviride AT10株の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2022年2月17日承認、19ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7200)を公表した。概要は以下のとおり。
 Trichoderma atroviride AT10株は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第七条の規定に従って、欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)のフランスがAgrotecnologias Naturales社から認可申請書を受理した新たな有効成分である。更に同社は、当該有効成分を欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV(※訳注)への収載を求める申請書を提出した。
 当該有効成分に関するドシエの最初の評価はRMSから評価報告書案(DAR)において提出され、続いてRMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューが規則(EC) No 1107/2009第十二条の規定に従ってEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。
 EUレベルで提案された、レタスへの殺真菌剤としての代表的な使用に従ったドリップ式灌漑による当該有効成分は、標的のSclerotinia種に対する殺真菌剤としての十分な有効性がある。提出された限られたデータを考慮し、この後の植物保護製剤の認可申請においてより詳細な検討を行わなければならない。
 データパッケージの評価では、代表的な調製品の同定、物理的・化学的及び技術的特性に関連する重要な懸念領域として含まれる必要がある問題はなかった。
 ほ乳類毒性の領域において、非摂食由来ばく露によるペプタイボール類(peptaibols)及び6-pentyl-2H-pyran-2-one (6-pentyl-2-pyrone)を含む代謝物のリスク評価は、同定/定量化及び毒性学的評価の欠落のため確定できなかった。
 残留物の領域において、代表的な圃場での使用(ドリップ式灌漑、最大5回施用(5×10の11乗 CFU/haを一回、及び2.5×10の11乗 CFU/haを四回)、BBCH(訳注:単子葉及び双子葉植物の成長段階)の段階10から49まで)に従った施用後のレタスにおける生存不能な残留物に関して、潜在的な健康懸念のある代謝物(ペプタイボ-ル類等)の存在の可能性に関する定性的及び定量的情報に関するデータギャップが特定され、消費者リスク評価が確定できなかった。当該有効成分が規則(EC) No 396/2005附属書IVに収載可能かどうかを決定するのに、更なるリスク管理上の検討を要する。
 提案された代表的な使用条件下で、当該有効成分が産生する二次代謝物/毒素が自然条件下よりも著しく高い濃度で環境コンパートメント中に存在しないことを示す十分な情報が提出されなかった。したがって、地下水のばく露を含む環境ばく露の潜在的レベルを評価するため、これらの化合物の難分解性、変化(transformation)及び可動性に関する更なるデータが必要である。
 非標的の生物(鳥類、野生哺乳類、水生生物、非標的の節足動物、みみず及び他の土壌生物、微生物)へのリスク評価は確定できなかった。
(※訳注) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV: 農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分を収載
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7200
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