食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05810300149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分ヘプタマロキシログルカンの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2022年3月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は3月28日、有効成分ヘプタマロキシログルカン(heptamaloxyloglucan)の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2022年2月28日採択、22ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7210)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第十四条の規定に基づき提出された有効成分の承認更新に関する手続きを規定している。これらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2016/183により改正)において設定されている。ヘプタマロキシログルカンはそのリストに記載された有効成分の一つである。
 規則(EU) No 844/2012第一条の規定に従って、報告担当加盟国(RMS)のフランス及び共助報告担当加盟国(co-RMS)のスペインはELICITYL社から有効成分ヘプタマロキシログルカンの認可更新の申請書を受理した。
 ヘプタマロキシログルカンに関するドシエの最初の評価が、RMSから更新評価報告書(RAR)において提出され、その後、規則(EU)No 844/2012第十三条の規定に従って、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。
 欧州連合(EU)レベルで提案された、トラクター設置式の噴霧器を使用したほ場のぶどうへの植物免疫誘導剤(elicitor)としての代表的な使用は、霜害に対する保護のための植物免疫誘導の十分な有効性がある。
 データパッケージの評価では、当該有効成分と代表的な調製品の同定、物理化学的及び技術的特性、並びに分析法に関連する確定できなかった及び重要な懸念領域として含まれる必要がある問題はなかった。
 ほ乳類毒性の領域において、確定できなかった問題及び重要な懸念領域に含まれる必要がある問題はなかった。
 残留物の領域において、植物保護製剤としてのヘプタマロキシログルカンの使用が、ぶどう中に天然に存在するグリカン及びキシログルカンを増加させることは予測されない。欧州議会及び理事会規則(EC)
No 396/2005附属書IVへの物質の収載の可能性に関する欧州委員会ガイダンスSANCO/11188/2013第二版(欧州委員会 2015)の規定に基づく五つの評価基準に関連して、二つの基準がヘプタマロキシログルカンに対して当てはまると見なされた。
 ヘプタマロキシログルカンは植物及び土壌の成分として天然に存在し、環境中の分解及び挙動に関する利用可能なデータは、評価された代表的な用途に対して要件とされるEUレベルでの環境ばく露評価を実施するのに十分であった。
 生態毒性の領域において、ヘプタマロキシログルカンの代表的な用途に関して、標的外の生物の全グループに対する低いリスクが結論された。
 ヘプタマロキシログルカンは、規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2(欧州委員会規則(EU) 2018/605(※訳注)により改正)の規定に基づくヒト及び標的外の生物に対する内分泌かく乱の基準を満たさない。
(※訳注) 欧州委員会規則(EU) 2018/605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0605-20180420&qid=1648511744383&from=EN
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7210
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。