食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05800660208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準通知(195-22)を公表
資料日付 2022年3月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は3月22日、食品基準通知(195-22)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 改正No.206
 FSANZは、FSANZ法第97条1(b)に基づき、以下の改正案を承認した。
・提案P1057-kava(カバ)基準の見直し:kavaが広く社会に出回るようになる可能性があるため、公衆衛生と安全性に関連したkavaの規制を適切に対処するために、コードにおけるkavaの規制を見直す。承認された改正案は、3月23日に発効する予定である。
2. 新規申請及び提案
 FSANZは、現在、以下の申請について審査を開始している。後日、意見募集は一般に通知される予定である。
・申請A1220-Bacillus licheniformisに由来するβ-アミラーゼ:マルトースシロップ製造を目的とするでんぷん加工において遺伝子組換えBacillus licheniformis株に由来するβ-アミラーゼの使用の許可を求める。
・申請A1221-GM(遺伝子組換え)Aspergillus nigerに由来するホスホリパーゼA1:植物油脂の脱ガム時の加工助剤として遺伝子組換えAspergillus niger株に由来するホスホリパーゼA1の使用の許可を求める。
・申請A1223-Aspergillus nigerに由来するグルタミナーゼ:特定の調味成分の生産に使用する加工助剤としてのAspergillus nigerに由来する酵素グルタミナーゼの認可を求める。
・申請A1224-Penicillium rubensに由来するグルコースオキシダーゼ:様々な食品及び飲料の生産に使用する加工助剤としてのPenicillium rubensに由来する酵素グルコースオキシダーゼの認可を求める。
3. 提案の評価に関する意見募集
 FSANZは、以下の提案の評価について意見を、オーストラリア国内は4月27日、国外は5月18日まで募集する。
・提案M1020-最大残留基準値(2021年):食品輸入の目的で要求された農薬及び動物用医薬品(agvet)化学物質について、オーストラリア農業・動物用医薬品局(APVMA)、コーデックス又は貿易相手国の基準で定められた最大残留基準値(MRL)と整合させるために、オーストラリア・ニュージーランド食品基準コードの別表20を変更することを検討する。
4. その他
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
URL https://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/Notification%20Circular%20195-22.aspx

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。