食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05800130378 |
| タイトル | 欧州委員会(EC)の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 - 植物由来医薬品-残留農薬部門」、委員会議事録(要約)を公表 |
| 資料日付 | 2022年3月11日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州委員会(EC)の「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 - 植物由来医薬品-残留農薬部門」(Standing Committee on Plants , Animals , Food and Feed Section Phytopharmaceuticals - Pesticide Residues)は3月11日、委員会議事録(要約)を公表した。概要は以下のとおり。 A.01 ウクライナにおける戦争を考慮し、予想される飼料不足への対応を求める業界団体からの要請に関する情報及び議論 会議の目的は、ウクライナにおける戦争を考慮し、欧州連合(EU)における食品及び飼料の供給不足の可能性に関してとられるべき対策を議論することであった。EU加盟の数か国において、ウクライナは輸入穀類(主にとうもろこし、小麦、ライ麦、えん麦、大麦)及び油糧種子(ひまわり、なたね及び大豆)の主要供給源である。 EU加盟の数か国は、今後数週間に飼料の重大な供給問題があるだろうと述べた。他の国々には、深刻な不足はないが、中・長期的に供給問題が起きる可能性がある。加盟国全体で状況や緊急性のレベルは非常に異なるが、これらの加盟国は最も影響を受ける作物として、とうもろこし、穀物、ひまわりの種子、ナタネ、亜麻仁及び大豆をあげた。 欧州委員会は、業界団体もこの状況に注意を促し、ウクライナ以外の第三国からの輸入を確保する必要があることを指摘したが、これら第三国やコーデックスの基準に比較して厳格なEUの最大残留基準値(MRL)のため、これらの国々で実際に作物を調達するのに問題が生じかねないと述べた。 欧州委員会は、深刻な不足に直面する加盟国が、緊急に国の暫定的なMRLを設定することができる欧州議会及び理事会規則(EC)No 396/2005第18条第4項(※訳注)を利用する可能性を指摘した。そのような国の措置は、欧州委員会に通知しなければならないが、その後その措置は「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会 - 植物由来医薬品-残留農薬部門」において他の加盟国と共有され議論される。 加盟国に支援提供するため、欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に対して、EUの規則において引き継がれていない、最も関連のある作物に対するコーデックスのMRL(CXL)と比較したEUの現行のMRLの予備的な分析を実施するよう要請した。EFSAは、CXLは食品用に安全か、また場合によっては飼料用に限定した使用かに関する実施した計算を説明し分析結果を提示した。 当該分析は、消費者に対する(従来と)同レベルの高い保護を維持することを目的に行われた。EFSAが実施した予備的な分析は、国の暫定的なMRLの安全性に関して加盟国を指導し、調整された方法に基づき、消費者の健康と安全を保障する国の措置がとられることを意図した。 欧州委員会は、国の暫定的なMRLは、それを設定する加盟国における深刻な不足に対処するのを支援することを目的にしており、そのため関連する作物は他の加盟国との売買を想定していない。さらに、国の措置は、各加盟国における特定の状況に応じた時間に限定し、管理しなければならない。 欧州委員会は、国の措置をとることを考慮している加盟国に前もってそれを知らせるよう要請し、決定されるどのような国の措置も欧州委員会の会議において議論ができるよう欧州委員会、他の加盟国及びEFSAに通知しなければならないと述べた。 加盟国は可及的速やかに、遅くとも2022年3月18日までに、特にEFSAの分析に関して書面で更なる意見を提出するよう要請された。欧州委員会は加盟国と協力して緊密に状況を監視する。欧州委員会及びEFSAは、加盟国に更なる質問があれば迅速に対応する用意があることを表明した。 (※訳注) 植物及び動物由来の食品中及び飼料中の農薬のMRLに関する、及び欧州理事会指令91/414/EECを改正する欧州議会及び理事会規則(EC)No 396/2005(2005年2月23日) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0396-20211010&qid=1647918331882&from=EN |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
| URL | https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-03/sc_phyto_20220311_ppr_sum.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
