食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05790510307 |
| タイトル | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、アニサキスが寄生した魚の内臓及びその他の部位の、食品事業所における管理の可能性に関する解釈指針を公表 |
| 資料日付 | 2022年3月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は3月7日、アニサキスが寄生した魚の内臓及びその他の部位の、食品事業所における管理の可能性に関する解釈指針を公表した。概要は以下のとおり。 1. 法的根拠(省略) 2. 背景 ヒトアニサキス症は、近年増加傾向にある公衆衛生上の問題である。この病気を管理するには予防策が不可欠であり、リスク軽減ガイドラインは、捕獲後の衛生処理やその後の取り扱い、製品の技術的処理、大量調理に対する義務、消費者への推奨など、フードチェーンのすべての段階を対象としている。また、幼虫が魚の内臓から可食部へ移動するのを防ぐために、すべてのステージでコールドチェーンを維持することが不可欠な予防策となる。 アニサキスが寄生した魚の内臓及びその他の部位の管理の大部分は、魚の内臓除去等の取扱いを行う食品事業所が担っている。 3. 考慮事項 2010年、欧州食品安全機関(EFSA)は魚に含まれる寄生虫の健康リスク評価に関する科学的意見書を採択した。その意見書においては魚の寄生虫を死滅させるための様々な処理方法の有効性が検討された。 このうち、-20℃で24時間以上、-35℃で15時間以上、-15℃で96時間以上の冷凍は、Anisakis simplexの幼虫を死滅させるのに有効であることが示されている。 上記の最初の二つの処理は、事業者が、生食されるあるいは寄生虫の幼虫を死滅させるのに不十分な他の処理を行った魚を市場に出す事業者が適用すべき方法として、規則(EC)No 853/2004の(訳注:附属書IIIセクションVIIIの)第3章(D)において挙げられている。 食品事業所で得られる食用の魚の副産物は、(訳注:規則(EC) No 1069/2009の分類に基づく)カテゴリー3に分類される。アニサキスに感染している場合、食品衛生法で定められた基準に従い、リスク低減策として冷凍処置を行うことが可能である(ただし、アニサキスの幼虫を不活性化するために有効な他のリスク低減処理も有効であると理解すること)。 4. 結論 アニサキスが寄生した魚の内臓及びその他の部位の管理を行う、魚の生産、加工、流通に関連した活動を行う食品事業所においては、これらを密閉容器に入れ、製品全体が-20℃以下で24時間以上、又は-35℃以下で15時間以上冷凍することにより、その後、これら非食用動物由来副産物(SANDACH)をカテゴリー3として管理することができる。 さらに勅令第1528/2012号第16.3条に記載の例外により、小売店の場合のみ、事業所あたり週20 kgまでの少量の副産物は、残留物及び汚染土壌に関する法律第22/2011号に従って廃棄することができる。 (訳注:食品事業所で生産される食用魚の副産物はカテゴリー3に分類されるが、これまでアニサキスが寄生した場合は非食用のカテゴリー2に分類され、それに相当する管理が必要とされていた。出所:https://seguridadalimentaria.elika.eus/abierta-la-posibilidad-de-reutilizacion-de-visceras-de-pescado-parasitado/) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| 情報源(報道) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| URL | https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/NOTA_GESTION_SANDACH_ANISAKIS.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
