食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05790400476 |
タイトル | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)、公報No.5を公表 |
資料日付 | 2022年3月8日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)は3月8日、公報No.5を公表した。概要は以下のとおり。 1. 農薬とその表示の認可(35製品) 2. 動物用医薬品とその表示の認可(7製品) 3. 有効成分の認可(12成分: Chlorantraniliprole等) 4. 新規有効成分mecoprop-P-etexyl APVMAは、新規有効成分mecoprop-P-etexylの承認申請を受理している。APVMAによる当該有効成分の評価概要(抜粋)は以下のとおり。 ・APVMAは、当該有効成分の毒性学的側面を検討し、この有効成分の承認に関して毒性学的な懸念はないと結論づけた。健康評価では、健康影響に基づく指標値は、以前にmecoprop-Pについて定義されたものと同じであることが確認された。mecoprop-P、したがって当該有効成分の許容一日摂取量(ADI)は 0.04 mg/kg体重/日で、急性参照用量(ARfD)は 0.5 mg/kg体重である。遊離フェノール類は、毒性学的に重要な不純物とみなされ、mecopropの規格と同様に規格に含めることが提案されている。また、mecopropのフェノキシ酸構造に着目し、最近2 ,4-Dの化学物質審査で示されたように、塩素化ジベンゾダイオキシン及びジベンゾフランの毒性学的に重要な17の同族体に対する最大レベル(合計として)を含むことが提案されている。当該有効成分は、毒物基準(Poison Standard)の別表6にあるmecoprop-Pの既存項目でカバーされている。提供されたデータと毒性評価に基づいて、当該有効成分について以下の有効成分規格を設定することを提案する。 成分名:mecoprop-P-etexyl 規格:2-ethylhexyl (2R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoate。遊離フェノール類(4-クロロ-2-メチルフェノールとして表現)。総ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン(PCDDs)及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)は、WHO(国際保健機構)(2005年)の毒性等価係数(TEFs)1を用いて、毒性学的に重要な17のPCDD及びPCDF同族体の毒性等価(TEQs)の合計として算出される。 レベル: 最小890 g/kg、最大10 g/kg。0.001 mg/kg TEQ(mecoprop含有量に関して)。 ・その他の毒性学的に重要な化合物は、使用される原料及び合成経路の結果として、当該有効成分中に発生することはないと考えられる。 当該有効成分を承認すべきか否かについて、提出物は本通知の日付から 28 日以内に APVMAが受理する必要がある。 5. 新規有効成分metobromuron APVMAは、新規有効成分metobromuronの承認申請を受理している。APVMAによる当該有効成分の評価概要(抜粋)は以下のとおり。 ・APVMAは、当該有効成分の毒性学的側面を検討し、この有効成分の承認に関して毒性学的な懸念はないと結論づけた。当該有効成分のADIは、イヌにおける0.5 mg/kg体重/日のNOAEL(無毒性量)と不確実性係数100に基づいて0.005 mg/kg体重/日に設定された。急性参照用量(ARfD)は、ラットの25 mg/kg体重のNOAELに基づき、不確実性係数100を適用して0.25 mg/kg体重に設定されているAPVMAは、当該有効成分を毒性基準(SUSMP)の別表5に含めることを推奨し、当該有効成分が50%以下の製品ではスケジュールに含めないよう切り下げるとしている。提供されたデータと毒性評価に基づいて、当該有効成分について以下の有効成分規格を設定することを提案する。 成分名:metobromuron レベル:最低純度 978 g/kg ・当該有効成分には、使用される原料及び合成経路の結果として、毒性学的に重要な不純物が発生することはないと考えられる。 当該有効成分を承認すべきか否かについて、提出物は本通知の日付から 28 日以内に APVMAが受理する必要がある。 6. Metobromuronを含有する除草剤「Soleto 500SC」 APVMA は、新規有効成分Metobromuronを含有する除草剤「Soleto 500 SC」の登録申請を受理している。当該製品のAPVMAによる評価概要(抜粋)は以下のとおり。 1) APVMAは、申請書を評価し、安全基準が満たされているかどうかに関連した評価において、以下の決定を提案する。 ・APVMAは、提案された当該製品の使用が、その取り扱い及び使用中にそれにさらされるヒトの安全に対して過度の危険を及ぼさないことを確信している。 ・APVMAは、当該製品のリスク評価を実施し、安全に使用できると結論づけた。 ・APVMAは、提案された当該製品の使用が、その残留物を含むものを使用するヒトの安全に対して過度の危険を及ぼさないことを確信している。 ・APVMAは、提案された当該製品の使用が、製品ラベルの指示通りに使用すれば、動物、植物、又は環境に意図しない有害影響を及ぼす可能性が低いと確信している。 2) APVMAは、申請書を評価し、有効性基準を満たしたかどうかに関連した評価において、以下の決定を提案する。 ・APVMAは、有効性の評価に関して、製品ラベルの指示に従って使用された場合、製品の有効性を裏付ける試験データが提案された用途に有効であることを適切に実証していると確信している。 当該製品が登録されるべきかどうかについて、提出物は本通知の日付から28日以内にAPVMAが受領する必要がある。 7. 新しい立法文書-農薬・動物用医薬品コード(農薬有効成分)基準2022年 新しい立法文書である農薬・動物用医薬品コード(農薬有効成分)基準2022年(有効基準)は2022年2月10日に作成され、連邦立法登録に登録された翌日の2022年2月16日から開始された。 当該新法規制の詳細については、以下のURLから閲覧可能。 https://apvma.gov.au/node/97451 公報No.5(PDF版29ページ)は以下のURLから入手可能。 https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette_no_5_tuesday_8_march_2022_1.pdf |
地域 | 大洋州 |
国・地方 | 豪州 |
情報源(公的機関) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
情報源(報道) | - |
URL | https://apvma.gov.au/node/95756 |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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