食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05770250378
タイトル 欧州委員会(EC)、動物用医薬品に関する新規則の適用を公表
資料日付 2022年1月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州委員会(EC)は1月28日、動物用医薬品に関する新規則の適用を公表した。概要は以下のとおり。
 薬剤耐性(AMR)との闘いにおいて、欧州連合(EU)では1月28日から、動物用医薬品に関する改正された法律(※訳注:規則(EU) 2019/6)が適用される。三年前に採択された当該法律は現在、AMRに対する欧州ワンヘルス行動計画及びFarm to Fork(農場から食卓まで)戦略において定められた目標の達成を支えるための礎となっている。また、当該法律はAMRに対して行動するための、世界的な舞台におけるEUの主導的役割を確固たるものにするものである。
 この画期的出来事を歓迎して、Stella Kyriakides保健衛生・食品安全担当委員は以下の声明を発表した。
「新型コロナウイルスの世界的大流行は、ヒト、植物、動物の健康、環境衛生、食の安全がいかに関連し合っているかを示した。これらの関連性を最もはっきりと示しているのが、AMRという静かなパンデミックである。
 我々はFarm to Fork戦略において、2030年までにEU全体の畜産動物及び水産養殖用抗菌剤の販売数を半減させるという野心的な目標を掲げている。欧州ワンヘルス行動計画とともに、我々はヒト、動物、植物の健康を一つの連続したつながりとして取り組むことで、この潜在的な健康危機に対処することを目指している。新規則はこれを達成するための鍵となるであろう。
 EUでは、抗菌剤の大部分は動物に投与されており、病気を治療し動物の健康を維持するという、ヒトと同じ基本原則が適用されている。しかし、衛生習慣の改善やワクチン接種によって、また、畜産動物の場合、バイオセキュリティや畜産学によって、まず感染症及び治療の必要性を減らすことが可能である。抗菌剤の使用を制限することが優先されなければならない。
 この新規則によって、本日をもって、動物に対する抗菌剤による治療は、本当に必要な時に、必要な場合のみに投与されるようになる。薬用飼料における抗菌剤の予防的使用を禁止し、その処方を制限する薬用飼料に関する新しい法律とともに、この新規則はAMRに対する闘いを大幅に強化することになる。
 また、当該新規則は、イノベーションと競争力を刺激することで、将来有望な動物用医薬品の利用可能性を促進するものである。
 全ての加盟国に対し、当該法律が国レベルで、現場で完全に機能し、その実施を共通の成功とするために、適切な措置と資源が整備されることを奨励する。
 新規則は、動物用医薬品に関する近代的、革新的で目的にかなった法的枠組みを我々に与えると同時に、AMRに対する世界的な闘いの最前線にいるEUの立場を強化するものである」。
 当該規則に関する詳細(Q&Aを含む)は以下のURLから閲覧可能。
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/vet-meds-med-feed_en
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州委員会(EC)
情報源(報道) 欧州委員会(EC)
URL https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_663

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。