食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05760430149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、動物衛生法のカテゴリーA疾病(リフトバレー熱)の管理措置の評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2022年1月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月19日、動物衛生法のカテゴリーA疾病(リフトバレー熱)の管理措置の評価に関する科学的意見書(85ページ、2021年12月15日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAは、欧州委員会から動物伝染病(transmissible animal diseases)に関する規則(EU) 2016/429(「動物衛生法」)に基づくカテゴリーAリストに含まれる疾病(※訳注)に対する複数の管理措置の有効性の評価の要請を受けた。本意見書は、これら評価が実施された疾病の管理措置に関する一連の意見書の一つであり、リフトバレー熱(RVF: Rift Valley Fever)に対する管理措置の評価を対象としている。
 本意見書では、以下の項目の有効性に関し、EFSA及び動物衛生及び動物福祉に関する科学パネル(AHAWパネル)の専門家がレビューを行っている。(i)臨床及び検査機関のサンプリング手順、(ii)モニタリング期間、(iii)保護及び監視区域の最小半径、並びにこれらの区域で措置を適用すべき最短期間。この一連の意見書に用いられた一般的な方法論は別に公表されているが、本意見書では、保護及び監視区域の最小半径の評価に用いた伝播カーネル(transmission kernel)が示されている。これらの評価の必要があった管理措置のための複数のシナリオは、評価開始に先立って設計され、合意された。
 疾病発生が疑われる場合、動物の移動が許可される場合及び再生を目的とする場合における、臨床訪問及び検査室検査に基づく、様々なリスクベースのサンプリング手順が評価されている。委任規則で定義されている、制限区域で実施される措置の最短期間及びモニタリング期間の長さ(30日間)は、RVF発生の疑い及び確認の調査並びに管理において有効であると判断されている。また、保護区域(20 km)及び監視区域(50 km)の広さも、疾病の伝播を少なくとも95 %の確率で封じ込めるのに十分であると評価されている。
(※訳注)同規則第9条第1項(a)で言及される、欧州連合(EU)内で通常発生せず、検出され次第直ちに根絶措置を実施しなければならないとする疾病。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7070
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