食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05760250149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分めん羊の脂肪の農薬リスク評価のピアレビューの結論を公表
資料日付 2022年1月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月27日、有効成分めん羊の脂肪の農薬リスク評価のピアレビューの結論(2021年12月15日採択、17ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7073)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条の規定に基づき提出された有効成分の認可更新の手続きを規定している。これらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2016/183により改正)において設定されている。めん羊の脂肪はそのリストに記載された有効成分の一つである。
 規則(EU) No 844/2012第1条の規定に従って、報告担当加盟国(RMS)のチェコ及び共助報告担当加盟国(co-RMS)のフランスはKwiada Agro社から有効成分めん羊の脂肪の認可更新の申請書を受理した。更に申請者は、当該有効成分を欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV(※訳注1)に収載するよう申請した。
 めん羊の脂肪に関するドシエの最初の評価が、RMSから更新評価報告書(RAR)において提出され、その後、規則(EU)No 844/2012第13条の規定に従って、RMSの評価に関する農薬リスク評価のピアレビューがEFSAにより実施された。以下の結論が導出された。
 欧州連合(EU)レベルで提案された森林地の落葉樹及び針葉樹への従来型の噴霧器、又は背負い式噴霧器を使用した屋外での噴霧施用としての代表的な用途に従っためん羊の脂肪の使用は、動物の忌避剤の有効性を十分に示した。
 当該有効成分の性質、物理・化学的及び技術的特性、代表的な調製品及び分析法の項で特定された重要な問題はなかった。
 哺乳類毒性の項において、当該有効成分の重要な問題は特定されなかった。
 残留物の項において、代表的な用途、及びそれに並行して、規則(EC) No 396/2005第十二条の規定に従った認可された用途に対して評価が実施された。提案された農業生産工程管理(GAP)を検討し、めん羊の脂肪の使用の結果生じる残留物は予想されない。規則(EC) No 396/2005附属書IVへの当該有効成分の収載のMRL申請も提出された。同規則附属書IVへの収載の可能性に関する欧州委員会ガイダンスSANCO/11188/2013第2版(欧州委員会 2015)に従った五つの評価基準に関して、めん羊の脂肪は四つの基準(II、III、IV、V)(※訳注 2)を満たすと見なされた。
 環境中での分解及び挙動に関する利用可能なデータは、要件である評価された代表的な用途に対するEUレベルにおける環境ばく露評価を実施するのに十分であった。
 生態毒性の項において、有効成分めん羊の脂肪に関する重要な問題は特定されなかった。
 めん羊の脂肪は、規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2(※訳注3)の規定に従ったヒト及び標的外の生物に対する内分泌かく乱特性の基準を満たさない。
(※訳注1) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV: 農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的リスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効物質
(※訳注2) II. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書Iに収載されていること
III. 特定されたハザード特性がないこと
IV. 自然のばく露量が植物保護製剤としての使用に関連するばく露量よりも高いこと
V. 当該植物保護製剤の散布方法に関連する消費者ばく露が予測されないこと
欧州委員会ガイダンスSANCO/11188/2013第2版(欧州委員会 2015)は以下のURLから参照可能
https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_mrl_guidelines_sanco-2013-11188.pdf
(※訳注3) 規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2: 内分泌かく乱特性に関する規定
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7073

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