食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05750510398
タイトル フランス農業・食料省、除草剤耐性品種に関するオルドナンス案について実施された公開協議の結果、当該オルドナンス案は変更なしで国務院に提出されたと公表
資料日付 2021年12月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス農業・食料省は12月13日、除草剤耐性品種(VRTH)に関するオルドナンス(行政命令)案について実施された公開協議の結果、当該オルドナンス案は変更なしで国務院に提出されたと公表した。概要は以下のとおり。
VRTHに関するオルドナンス案について2021年9月9日~30日に実施された公開協議の結果を受けて、農業・食料省は決定の動機を説明する文書を公表した。
・決定の動機
オルドナンス案は、2020年2月7日の国務院の決定に由来しており、その目的はVRTHの栽培条件を規制し、国務院の命令を実行するために必要な法的基盤を農業漁業法典(code rural et de la peche maritime)に作ることである。
オルドナンス案には、直接適用可能な強制規定は含まれていない。VRTHの栽培条件、農家が記載する登録簿、関係のある品種及びVRTHの栽培についての情報の収集に関する施行形態は、規則によって定められることになる。
公開協議の枠組みで寄せられた意見のうち、オルドナンス案の法文に関するものはごく僅かである。実際、意見のほとんどはVRTHに対する一般的な立場を表明しており、そのうちのいくつかはオルドナンス案の施行形態に関するものである。
オルドナンス案の法文に関する意見の中には、新しい第L. 259-1条に関する条文の明確化についての問題を提起するものもある。その他の意見は、VRTH作物の届出を規則で義務化する可能性を規定する第L. 259-2条の削除を要求し、又は、逆にオルドナンスでこのような届出を義務化するよう要求している。
VRTH作物の届出に関する規定は国務院の命令の実行にこのような届出が必要となる可能性のある現状に合っており、それを変更する必要はなく、又、追加の明確化は施行の法文によってもたらされるので、オルドナンス案に追加の明確化を加えることも必要はないと判断された。
したがって、当該オルドナンス案は変更なしで国務院に提出された。
当該文書(2ページ)は以下のURLから入手可能。
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/128658?token=ec7fd9fa1d2136d5f26cc26a7890237eff629415653719b907b38a73b16f87d0
(訳注) 「第L. 259-1条」除草剤耐性品種とは、当該品種が属する植物種が、通常、感受性を示す除草剤に対する耐性を、作出又は選抜の手法により導入された植物品種である。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス農業・食料省
情報源(報道) フランス農業・食料省
URL https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-dordonnance-relative-aux-varietes-rendues-tolerantes-aux-herbicides

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