食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05750060316 |
| タイトル | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)、セレンを含有する食品の分類に関する意見書を公表 |
| 資料日付 | 2021年12月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は12月22日、セレンを含有する食品の分類に関する意見書を公表した。概要は以下のとおり。 セレンを含有する製品は、カテゴリーや用途によって、医薬品、食品サプリメント、特定医療目的用食品(栄養バランスの取れた食事:LBMZ)、及び強化食品として販売されている。 セレンを含有する医薬品は、栄養を介した手段では改善できないことが証明されたセレン欠乏症の治療に使用される。このような医薬品は、70 μg超の用量が処方される処方薬である。食品サプリメントは、通常の食事を補完することを意図して使用される。LBMZは、医学的観点から(高栄養価の)栄養が必要とされる患者の食事管理の一環として使用される。 BVLの「物質の分類に関する合同専門家委員会」は、現時点で、ドイツの成人における食事由来のセレン摂取量を30~50 μg/日と推定する。この値は、ドイツ、オーストリア及びスイスの栄養専門家協会及び欧州食品安全機関(EFSA)が推奨する摂取量である60~70 μg/日を下回る。しかし、ドイツでは、通常の食事由来のセレン供給量が不十分であることが関連するセレン欠乏症はない。 したがって、同委員会は、1日当たり最大50 μgのセレン摂取量で、栄養又は生理学上の効果が期待できると考える。これは、食事経由のセレン摂取量が非常に少ない場合でも適切なセレン供給を維持するのに十分な量である。 1日当たりの用量が50 μgを超えるサプリメントに関しては、同委員会は、科学的観点から、栄養上の追加の便益はないと考える。 同委員会は、セレンを含有する食品に関する安全性評価の基準として、EFSAのUL(許容上限摂取量)である300 μg/日を用いている。同委員会は、一般的な食事ではこの量を超過する可能性があり、毒性学的な関連性のある範囲に達する場合があると考える。 このことに鑑み、同委員会は、高用量のセレン含有食品サプリメントについて、安全ではない食品として評価を行うことを検討している。 10歳未満の小児においては、成人に投与することを意図した食品サプリメントを補給された場合は、小児に特化したULを超過する可能性がある。したがって、同委員会は、該当する製品の表示に、小児による摂取には適さない旨の注意書きを追加することを推奨する。 セレンを含有する食品サプリメント及び医薬品においては、1日当たりの用量は部分的に同じスケールである。このような境界領域にある製品を区分するために、判例法において、いわゆる「重要性の閾値」の基準が策定された。 通常の食事経由のセレン摂取量が多いことから、ULを超える範囲に達した場合に当該閾値を超過すると考えられる。したがって、同委員会によれば、セレンを含有する食品サプリメントの市場性に関する実践的な判断を行うために、セレンに関してこのような重要性の閾値を定義し使用することが可能なのかは異論の余地がある。既に、食品サプリメントの市場性は、安全上の懸念を理由に疑問視されているのである。 セレンの用量が、適切なセレン量の吸収を可能とする通常の食事経由セレン摂取量と比べて少ないサプリメントは、機能を持つ医薬品に分類することはできない。 詳細(ドイツ語、29ページ)は以下のURLから入手可能。 https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/expertenkommission/Stellungnahme_selenhaltige_Produkte.pdf?__blob=publicationFile&v=4 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| URL | https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Fachmeldungen/01_lebensmittel/2021/2021_12_22-Einstufung-Selen-LM.html |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
