食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05740580105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、スコンブロトキシンを生成する魚類及び水産製品での腐敗及びヒスタミンに関するコンプライアンス政策指針(CPG)草案を公表 |
| 資料日付 | 2021年12月23日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は12月23日、スコンブロトキシン(ヒスタミン)を生成する魚類及び水産製品での腐敗及びヒスタミンに関するコンプライアンス政策指針(compliance policy guide、CPG)草案を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、魚類及び水産製品での腐敗及びヒスタミンに関する現行のCPG540.525項を改訂するCPG草案を発行する。当該CPG草案により、監視のための検体採取及び検査中に確認された腐敗及び/又はヒスタミンに関連する品質不良(adulteration)に対処する際にFDAを支援するための指針が規定される。また当該CPG草案により、FDAが措置を講じる可能性があることを示している魚類のヒスタミンレベルを下げることによって、ヒスタミン中毒に関連する消費者保護が強化される。 特定のひれのある魚種(マグロ、シイラ、イワシ等※注)の筋肉組織の組成により、その魚の死後の腐敗によりヒスタミンが生成され、ヒトの健康を脅かす可能性がある。死後適切に冷却され、冷却された状態が維持されない限り、あるいは更なる微生物の活動を防ぐために処理又は加工されない限り、ヒスタミンはこれら魚類の食用筋肉中に蓄積する可能性がある。一旦形成されると、ヒスタミンは洗浄、凍結、又は加熱では、確実に除去することはできない。中毒は、高レベルのヒスタミンを含む食品を摂取してから数分から数時間以内に発生する。ただし、適切に採捕して処理した場合は、これらの魚類に検出可能なヒスタミンはほとんど又は全く存在しない。ヒスタミン中毒又はスコンブロイド食中毒は、米国において、ひれのある魚に関連する疾病数が最多であることを示し続けている。 FDAは、これらの魚類に含まれるヒスタミンの指針値、2件を更新する。検体に35 ppm以上のヒスタミン(50 ppmから下げられた)が含まれている場合、FDAは、その魚が腐敗している及び/又は不衛生な条件下で製造されているため、品質不良であると判断する可能性がある。200 ppm(500 ppmから下げられた)では、FDAは、ヒト健康への有害影響を与える可能性のある有害物質(ヒスタミン)の存在に基づいて、その魚は品質不良であると判断する可能性がある。当該CPGには、流通チェーンの各加工業者が、FDAの魚類及び水産製品規制で要求される現行適正製造規範(CGMP)及び危害分析重要管理点(HACCP)の原則を順守することにより、魚類のヒスタミンレベルの上昇を防ぐことができると記載されている。 当該CPGの更新により、FDAの規制上の立場及び考え方が現在の科学に沿ったものになり、公衆衛生の保護が強化される。 当該草案文書に関する意見及び提案は、官報公表後、60日間である。 当該草案文書(9ページ)は、以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov/media/155085/download 当該草案の公表を通知する官報(12月27日付け)のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-27/pdf/2021-28053.pdf ※注:ヒスタミン生成及びスコンブロイド食中毒に関連する魚種は、「FDAの魚類及び水産製品のハザード及び管理指針(2021年6月)」第4版、第3章表3-2適正製造規範(連邦規則集(CFR)第21巻117条及び123条)に記載されている。当該指針は、以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov/food/seafood-guidance-documents-regulatory-information/fish-and-fishery-products-hazards-and-controls |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-issues-draft-compliance-policy-guide-decomposition-and-histamine-scombrotoxin-histamine-forming |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
