食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05730430141
タイトル ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)、食品と接触するプラスチック及びセルロース製の容器・包装及びその他材料の基準を変更する規則の承認を発表
資料日付 2021年12月8日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)は12月8日、食品と接触するプラスチック及びセルロースの容器・包装及びその他材料の基準を変更する規則の承認を発表した。概要は以下のとおり。
 ANVISAの学術理事会(Diretoria Colegiada: Dicol)は、第19回特別公開会議において12月8日、食品と接触する容器・包装及びその他材料の規則を変更する決議を承認した。
 合計で三つの規則が変更された。変更されたのは、決議(RES)105/1999及び学術理事会決議(RDC)88/2016と56/2012で、それぞれメルコスールにおける共同市場グループ(GMC)決議56/1992、40/2015、02/2012を内包している。
 最初の規格であり、食品と接触するプラスチックの容器・包装及び器具の一般的な規定を扱うRES105/1999を明確化することが重要である。この規格は、メルコスールにおいて調和された最新の規制や国際的な基準に適合させるために、総移行量及び着色剤・顔料の基準値を更新する目的で改訂された。
 RDC 56/2012(訳注:原文では誤表記)では、食品と接触するプラスチック容器・包装及び器具の製造に使用することができるモノマー、その他の出発物質、ポリマーのポジティブリストについて規定している。この規則を更新する目的は、以下の通りである。
・内分泌系かく乱物質として調査され、不妊・生殖・内分泌系への影響が科学的に議論されている物質であるビスフェノールAの特定移行量を低減し、国民の健康を守ること。
・ポジティブリストの更新及び欧州規制を参考としてANVISAが承認した、新規物質の導入に加え、最近更新されたメルコスール規制との互換性を確保することで、プラスチック容器・包装の製造における技術革新に貢献する(GMC決議39/2019)。
 RDC 88/2016では、食品と接触することを意図したセルロースの材料、容器・包装、器具について扱っている。この規則は、これらの製品(セルロースの材料、容器・包装、器具)の成分のポジティブリストを更新するために見直され、製造業界が提出した請願書の結果としてANVISAによって承認された新規物質が追加された。
 この規則の公布は、2020年7月21日に「プロセス開示条項(Termo de Abertura de Processos:TAP)83」が発表され、開始となった広範かつ透明性のある規制プロセスの結果である。その後、規則案は意見公募(CP 897/2020)に提出され、社会の様々な団体から約25件の意見を受けた。
 また、ANVISAの食品総合管理局(Gerencia-Geral de Alimentos: GGALI)は、2021年2月に意見公募で提示されたすべての問題を明らかにし、業界関係者との協議を開催した。この協議の後、提案に適応するための期限が12ヶ月延長された。
食品接触材料(FCM)の規制は、法律9.782/1999 の第 8 条第 1 項第 II 号及び RDC 91/2001 に規定されたANVISAの任務であり、FCMに使用される成分は、安全と考えられる物質のポジティブリストに含まれていなければならないと定められている。
このテーマの規制は、他のメルコスール諸国との調和を前提としており、メンバー国間の同意に基づくものである。
 ANVISAによる容器・包装規制についての情報は、以下のURLより閲覧可能。
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/alimentos/embalagens
地域 中南米
国・地方 ブラジル
情報源(公的機関) その他
情報源(報道) ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)
URL https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/aprovada-norma-que-altera-criterios-para-embalagens-plasticas-e-celulosicas

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。