食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05710830341
タイトル フランス経済・財務・復興省、清涼飲料水部門における海外県・海外地域圏でのリュレル法の遵守状況に関するDGCCRFの調査結果を公表
資料日付 2021年10月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス経済・財務・復興省は10月29日、フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)が2021年に実施した海外県・海外地域圏で販売される清涼飲料水の添加糖類量に関するリュレル法の遵守状況の調査結果を公表した。概要は以下のとおり。
 2020年に発表された開発研究所(IRD)の科学的評価のデータにより、フランスの海外県・海外地域圏(DROM)では、食生活に関連した一部の疾患(体重過多、肥満、糖尿病)の有病率が、全国平均に比べて高いことが明らかになった。糖分を含む食品の過剰摂取が当該疾患の進行に寄与している。国の複数の機関はこの状況を改善するための様々な公共政策に関与しているが、特に2013年に採択されたリュレル法(loi Lurel)は、DROMで販売される食品の添加糖類量が、フランス本土で販売される食品の添加糖類量を超えないことを保証することを目的としている。当該措置はDROMで販売される食品の内、フランス本土に同等の食品がないもの(特に地元の名産品)にも適用され、その添加糖類の含有量は、フランス本土で最も広く流通している同類の食品において確認された最大含有量を超えてはならないとしている。
 リュレル法によって規定された措置の遵守状況を検査するために、DGCCRFは果汁を含まないノンアルコール清涼飲料水(ソーダ、エナジードリンク等)について調査を実施した。
1. 調査方法
・マルティニーク島、グアドループ諸島、フランス領ギアナ、マイヨット島、レユニオン島で、28の事業所の検査を実施した。
・公衆衛生法典第L 3232-5条の適用を検査し、DROMで販売されているノンアルコール清涼飲料水と、フランス本土で販売されている同類の飲料との間で、添加糖類の含有量に差があるかどうかを測定した。DGCCRFは調査員が検査時に使用できるよう、フランス本土の対象製品に記載されている栄養成分表示を収集した。次に、同機関の現地部門が調査対象の各DROMで類似の飲料を探し、栄養データについて現地の製品とフランス本土で販売されている製品を比較した。
・一旦調査が終了すると、DGCCRFはフランス本土の飲料の糖類含有量を再度検査し、事業者による成分変更が行われなかったことを確認した。栄養成分表示における変化は一切確認されなかった。
2. 調査結果
・現地メーカーの当該問題に対する関心は高い。一部のメーカーはDROMで販売される飲料の糖類含有量を減らすために、添加糖類の含有量を減らす目的で、甘味料を配合したライトタイプの飲料を市場に出すことを選択したと思われる。
・DROMとフランス本土の両方で販売されている飲料:ソーダを中心とした約50製品を調査した結果、リュレル法により規定された措置への適合が明らかになった。
・DROM市場でのみ販売されている飲料:調査対象の13製品の内、マイヨット島で販売されているエナジードリンク1製品のみが不適合であることが分かった。フランス領ギアナで販売されている2製品については規定を満たしていない可能性があり、調査が現在も行われている。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス経済財政産業省(MINEFI)
情報源(報道) フランス経済・財務・復興省
URL https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/resultats-de-lenquete-de-la-dgccrf-sur-le-respect-des-dispositions-prevues-par-la-loi-lurel

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。