食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05700210316 |
| タイトル | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁 (BVL)、植物保護製剤の国内販売量及び輸出量に関する年次報告書(2020年)を公表 |
| 資料日付 | 2021年10月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁 (BVL)は10月1日、植物保護製剤の国内販売量及び輸出量に関する年次報告書(2020年)を公表した。概要は以下のとおり。 以下、報告書の目次(図表)。 1.植物保護製剤及び有効成分に関する在庫 表1.1:認可された植物保護製剤、有効成分及び用途(適用されたもの)の数 表1.2:認可された植物保護製剤の数(使用目的及び用途分野別) 表1.3:認可された植物保護製剤の数(2011年以降) 2.植物保護製剤の国内販売 表2:植物保護製剤の国内販売量(2020年) 3.有効成分の国内販売及び輸出 表3.1:有効成分の国内販売及び輸出量(2020年)(有効性の領域別) 表3.2:有効成分の国内販売(1977年以降に開発されたもの) 図1:植物保護製剤(有効成分)の国内販売(1977年以降);図2:有効成分グループ別の国内販売(2011~2020年) 表3.3:有効成分の国内販売及び輸出量(2020年)(有効成分グループ別) 表3.4:国内販売量及び輸出量の有効成分の上位ランキング(2020年)。 当該報告書の他に、植物保護製剤の全ての有効成分に関する販売量の統計も添付されている。 植物保護法に基づき、植物保護製剤の製造者及び販売者は、植物保護製剤及び含有される有効成分の国内販売或いは輸出に関して報告する義務がある。報告は1987年に義務化された。報告書は、2001年まではかつての「生物学連邦研究所」の管轄であったが、2002年以降はBVLの管轄となった。 2016年以降、報告企業に対する勧告が奏功し、ドイツで許可されていない種子処理剤の回収率が改善した。しかし、輸出を目的とした種子処理については、植物保護法29章(1)第2項に準拠し、許可されている。このことは、特にネオニコチノイド系の有効成分の販売量と関連するが、基本的な影響は少ない。 年次報告書報告書(14ページ)は以下のURLから入手可能。 https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/meld_par_64_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2 有効成分の販売量統計(32ページ)は以下のURLから入手可能。 https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/meld_par_64_Wirkstoffabsatz_seit_1987.xlsx?__blob=publicationFile&v=2 (訳注)本報告書には、植物保護製剤中の有効成分の国内販売量を示す表が付けられている。(単位:トン、※は0.001トン未満を、”-”は報告なし又は販売量ゼロを意味する) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
| URL | https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Fachmeldungen/04_pflanzenschutzmittel/2021/2021_10_01_Fa_Jahresbericht_Absatzmengen_2020.html |
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