食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05670490520 |
| タイトル | 英国動植物衛生庁(APHA)、「家きん衛生スキーム」に関する最新のガイダンスを公表 |
| 資料日付 | 2021年8月19日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国動植物衛生庁(APHA)は8月19日、「家きん衛生スキーム」(※訳注)に関する最新のガイダンスを公表した。概要は以下のとおり。 家きん飼養施設は、繁殖用家きん、初生ひな、種卵を輸出又は移動するために、家きん衛生スキーム(Poultry Health Scheme:PHS)のメンバーに登録して承認されなければならない。 当該要件は、グレート・ブリテン(GB:イングランド、スコットランド及びウェールズ)から欧州連合(EU)、北アイルランド、一部の非EU加盟国に輸出又は移動する場合、或いは他のPHSメンバーに販売する場合に適用される。 PHSの承認及び登録が必要とされるのは、以下の場合である。 ・鳥又は種卵(20羽/20個超)をGBからEU又は北アイルランドに輸出或いは移動する場合。 ・鳥又は種卵を他のPHSメンバーに販売する場合。 ・鳥又は種卵を、特定の非EU加盟国(EU規則2019/2035、理事会指令2009/158/EC又はそれらと同等な規則への完全準拠或いは部分的準拠が義務付けられている国)に輸出する場合。 EU又は北アイルランドに輸出する或いは移動させる鳥が20羽以下の場合は、PHSへのメンバー登録は不要である。鳥又は卵を、北アイルランド家きん衛生保証スキーム(Northern Ireland Poultry Health Assurance Scheme:NIPHAS)のメンバーに販売する場合は、PHSメンバーの登録が必要である。 PHSの詳細について述べられている「Poultry Health Scheme (PHS) Handbook」は以下のURLから入手可能。 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1012365/phs-handbook.pdf (※訳注:委員会委任規則(EU)2019/2035の要件に基づき、EU及びその他の国への輸出のため、家きん施設を登録及び承認するために必要なルール(バイオセキュリティやサーベイランス要件等)をまとめたスキーム) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国動植物衛生庁(APHA) |
| 情報源(報道) | 英国動植物衛生庁(APHA) |
| URL | https://www.gov.uk/guidance/poultry-health-scheme-how-to-register |
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