食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05670070111
タイトル カナダ食品検査庁(CFIA)、大豆たん白質分離物及び加水分解大豆たん白質の肉製品への使用に関する表示要件について再度情報提供
資料日付 2021年8月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ食品検査庁(CFIA)は8月、大豆たん白質分離物及び加水分解大豆たん白質の肉製品への使用に関する表示要件に関して再度情報提供を行った。概要は以下のとおり。
 これらの物質は野菜を材料とする。肉製品に添加される際は特定の規制の対象となる。
 調味料の担体としての用途の場合は、以下に留意する必要がある。
 調味料の担体としての大豆たん白質分離物又は加水分解大豆たん白質を家きん肉に使用する場合は、調味料と担体の組み合わせが最終製品のたん白質含有量の1%以下であれば、添加してもよい。「カナダにおける同一性の基準Vol.7:肉製品」に基づけば、調味料及びスパイスは、食品医薬品規則(FDR)第7項 Part Bにおいて指定されている食品である。大豆たん白質分離物及び加水分解大豆たん白質は当該項が適用されないことから、当該機能(調味料の担体)に関する唯一の成分として使用することはできない。
 家きん肉を含む肉製品に使用する際、最終製品におけるたん白質含有量の1%を超える場合は、添加された調味料は、定義上はフィラー(filler)と判断される。
 大豆たんぱく質分離物又は加水分解大豆たんぱく質が調味料の担体として肉製品に使われる場合(最終製品において、調味料と担体の組み合わせがたん白質含有量の1%未満)、当該添加を反映するため、肉製品の一般名称に、「味付けされた」(seasoned)という用語を含めることができる。
 調味料の担体として使用される際は、大豆たん白質分離物及び加水分解たん白質は成分表への記載から免除されない(調味料製剤の成分及び構成要素は適用除外)。大豆たん白質分離物及び加水分解たん白質は、どちらも、肉製品における保湿機能を有することから、成分表において、肉製品の成分であるかのように、それぞれの一般名称で示されなければならない。同様に、加水分解大豆たん白質は、常に表示に記載が義務付けられている物質である。
 肉製品の同一性に関する一部の基準は、フィラーとしての用途を許可している。成分組成に関する基準のある肉製品への添加が許可されている場合は、一般名称に当該添加を反映させる必要はない。例えば、大豆たん白質分離物がフィラーとして使われている鶏肉バーガーは、「チキンバーガー」と称することができる。
 成分組成に関する基準のある肉製品で、フィラーが許可されていない場合は、フィラーが添加されていれば一般名称は使えない。その食品を正確に描写する、及び基準からどのように逸脱しているかを描写する一般的な名称にしなければならない(例えば、大豆たん白分離物又は加水分解大豆たん白質が成分組成に関する基準のある肉製品「加熱調理済みの骨なし鶏むね肉」に添加される場合は、一般名称はフィラーの添加を反映させるように変更しなければならない)。
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ食品検査庁(CFIA)
情報源(報道) カナダ食品検査庁(CFIA)
URL https://inspection.canada.ca/food-label-requirements/labelling/industry/meat-and-poultry-products/eng/1393979114983/1393979162475?chap=20

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