食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05660670160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、遺伝子組換え(GM)及び新食品の規制への取組みに関する国際比較についての報告書を公表(1/2)
資料日付 2021年8月9日
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概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は8月9日、遺伝子組換え(GM)及び新食品の規制への取組みに関する国際比較についての報告書を公表した。概要は以下のとおり。
1.背景情報
 当該報告書は、国によって異なるGM及び新食品に対応する種々の規制アプローチ及びプロセスを把握するための調査研究に基づく。
 英国が欧州連合(EU)離脱後、FSAは引き続き科学及びエビデンスベースの充実を行っていることから、当該報告書(2020年夏に開始)は、GM及び新食品の貿易に関する世界の規制の仕組みを提示する一助となると考えられる。
2.報告書のエグゼクティブサマリー
 非EU加盟国と英国の規制体系を比較するに当たり、FSAは、英国がまだEU加盟国であった2021年1月より前の状況を考察する。他国の制度と、2021年以降に実施されたばかりの英国の制度との比較と比べ、より直截的なベースラインの比較が可能となるからである。このことは、EUの規制アプローチに関して過去に浮上した議論を深める際に特に有用である。2021年1月時点で、英国における規制対象製品に関する中央監督機関としての役割が欧州委員会から英国に引き継がれた。英国では、GM生物(GMO)及び新食品の規制に関するEU法が維持され、EUの制度と近似する方法で運用が行われている。
 規制の範囲について各国間の実質的差異を説明するため、EUにおいて「新食品」又は「GM」と判断されるもの以外で合理的に関連性があるコンセプトに関してもレビューが行われた。
 第一部では、「新食品」の規制及び認可に関する非EU加盟国とEUとの比較を取り上げ、「新奇性」の判断及び認可プロセス、専門用語における違い、安全性基準、及びエビデンスに基づく要件に関してレビューを行っている。豪州、カナダ、日本及び米国は、新食品に関心を持っている国として、FSAと同じ考え方であった。
 EUでは、1997年5月15日より前にEUにおいて相当な程度の食経験がない食品又は物質は新食品とされる。新食品は販売前の認可が必要であるが、全てにリスク評価が義務付けられているわけではない。新食品に関する規則では、食品添加物及びGM食品など、専門的機能を伴う食品は規制対象から除外している。
 日本及び米国では、新食品又は新成分は、特化した法律において対処されない。いずれの国も、新食品に対応する規制上の概念はない。対照的に、豪州及びカナダには、定義、新食品法規が適用される範囲、認可手続きに関しては大きく異なるものの、EUにおける立場をよく表している規制の枠組みがある。豪州及びカナダは、どちらも、新食品の販売前の認可を義務付けている。
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) -
URL https://www.food.gov.uk/news-alerts/news/report-into-international-approaches-to-the-regulation-of-gm-and-novel-foods-published

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