食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05660200305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分クロピラリドの認可の更新等を官報で公表 |
| 資料日付 | 2021年7月20日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月20日、有効成分クロピラリド(clopyralid)の認可を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する 欧州委員会施行規則(EU) 2021/1191を官報(PDF5ページ)で公表した。 欧州委員会指令2006/64/ECはクロピラリドを有効成分として欧州理事会指令91/414/EEC附属書Iに収載した。 同附属書Iに収載された有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づき認可されたと見なされ、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書Aのリストに掲載されている。 有効成分クロピラリドの認可は2022年4月30日に失効する。認可更新の申請書が欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012第1条の規定に従って提出された。 報告担当加盟国(RMS)(訳注1:フィンランド)は更新評価報告書原案を作成し、欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州委員会に提出した。 EFSAは補足の要約ドシエを公表した。EFSAはまた、申請者及びEU加盟国に更新評価報告書原案を送付し意見を求め、意見募集を開始した。 EFSAはクロピラリドが規則(EC) No 1107/2009第4条に規定される認可基準を満たすと考えられるかに関する結論(※訳注2)を欧州委員会に報告した。欧州委員会はクロピラリドに関する更新報告書及び規則原案を「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会」に提出した。 欧州委員会規則(EU) 2018/605により導入された内分泌かく乱特性を特定する基準に関してEFSAの結論は、科学的エビデンスに基づき、内分泌器官への毒性影響が観察されなかったためクロピラリドが内分泌かく乱物質であるとは非常に考えにくいと述べた。したがって、欧州委員会はクロピラリドが内分泌かく乱特性を有するとは考えられないと結論付けた。 クロピラリドを含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定されている認可基準が満たされることが証明された。 クロピラリドの認可更新のためのリスク評価は、冬穀類及び草地への除草剤としての代表的用途に基づいている。このリスク評価に照らして、除草剤に限定した用途制限を維持する必要はないが、規則(EC) No 1107/2009第14条第1項及び第6条の規定に従って、及び現在の科学的及び技術的知識を考慮して、特定の条件及び制限を定めることが必要である。特に、更なる補強情報の提供を義務付けることが適切である(※訳注3)。 したがって、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正すべきである。 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/1191を採択する。 第1条 有効成分クロピラリドの認可を本規則付属書Iに規定するとおり更新する。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を本規則付属書IIの規定に従って改正する。 (※訳注2) EFSAの結論は以下のURLで参照可能。 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5389 (※訳注3) 申請者は、欧州委員会、EU加盟国及びEFSAに、水処理工程が飲用水中に存在する残留物の性質に及ぼす影響に関する補強情報を提出するものとする。申請者はこの補強情報を、水処理工程が地表水及び地下水中に存在する残留物の性質に及ぼす影響評価に関するガイダンス文書の採択後2年以内にに提出するものとする。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=EN |
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