食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05650380476 |
| タイトル | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)、公報No.14を公表 |
| 資料日付 | 2021年7月13日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)は7月13日、公報No.14(PDF版31ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 農薬とその表示の認可(25製品) 2. 動物用医薬品とその表示の認可(10製品) 3. 有効成分の認可(18成分 Dichloroacetic acid等) 4. 新規有効成分フルアザインドリジン(Fluazaindolizine)を含むSalibro Reklemel活性殺線虫剤 APVMAは、新規有効成分であるフルアザインドリジンを含む新製品Salibro Reklemel活性殺線虫剤の登録申請を受け取っている。当該製品は、ウリ科、結実野菜、根菜及び塊茎野菜のネコブセンチュウを防除するために使用される。 1994年農薬及び動物用医薬品コード法に合わせてスケジュール調整されている農薬及び動物用医薬品コード(「Agvetコード」)のセクション14(1)(C)の要件に従った当該製品のAPVMAによる評価の要約は以下のとおり。 1)APVMAは申請を評価し、Agvetコードのセクション5Aに記載されている定義に従って安全性に関する評価において、以下の決定を提案する。 (1)APVMAは、当該製品の提案された使用が、その取り扱い及び使用するヒトの安全に過度の危険を及ぼすことはないと確信している。APVMAは製品のリスク評価を実施し、安全に使用できると結論付けた。 (2)APVMAは、当該製品の提案された使用が、その残留物を含むものを使用するヒトの安全に過度の危険を及ぼすことはないと確信している。 (3)APVMAは、当該製品の提案された使用が、製品表示の指示に従って使用された場合、動物、植物、又は環境に意図しない有害影響を与える可能性が低いことを確信している。 2)APVMAは申請を評価し、Agvetコードのセクション5Bに記載されている定義に従って有効性に関する評価において、以下の決定を提案する。 (1)有効性の評価に関して、APVMAは、当該製品の有効性を裏付ける試験のデータが、製品表示の指示に従って使用された場合、製品が提案された用途に有効であることを十分に示していることを確信している。 3)APVMAは申請を評価し、Agvetコードのセクション5Cに記載されている定義に従って取引に関する評価において、次のことを決定することを提案する。 (1)APVMAは、当該製品の提案された使用が、オーストラリアの主要な輸出商品を生産する動物での使用を目的としていないため、オーストラリアとオーストラリア以外の場所との間の貿易に悪影響を及ぼさないことを確信している。 5. APVMA最大残留基準値(MRL)基準の改正 APMVAは農産物中、特にフードチェーンに入る農産物中の農薬及び動物用医薬品のMRLの承認を行う。当該改正の詳細は、農薬・動物用医薬品規約(MRL基準)改正文書(No.6)2021に記載されている。 6. オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード、スケジュール20を改正する提案 APVMA公報No.14の19ページの前回の通知で、APVMAはAPVMA のMRL基準に定められている農薬及び動物用化学製品に含まれる物質のMRLを変更することを承認した改正を官報に公示した。 APVMAは、1991年オーストラリア・ニュージーランド食品基準法セクション82に基づき、以下のMRLの改正(農薬・動物用医薬品規約(MRL基準)改正文書(No.4)2021)をスケジュール20に組み込むことを提案している。 [1]スケジュール20セクションS20-3の表の改正 [1.1]成分の追加(1成分: Fluazaindolizine) [1.2]食品別MRLの削除(3成分: Benzyladenine等) [1.3]食品別MRLの追加(4成分: Benzyladenine等) [1.4]食品別MRLの削除と置き換え(1成分: Pydiflumetofen) 7. オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード、スケジュール20の改正 APVMAは、APVMAのMRL基準に対して行った特定の改正を以前に公表しており、スケジュール20-オーストラリア・ニュージーランド食品基準コードのMRLに規定されている農薬及び動物用医薬品に含まれる物質のMRLの改正として提案されている。この通知は、2021年2月23日に公告された提案(No. 2)(No. APVMA 4)及び2021年3月23日に公告された提案(No. 3)(No. APVMA 6)に関するものである。 APVMAは、1991年オーストラリア・ニュージーランド食品基準法サブセクション82(1)に基づき、立法文書をもって、以下のMRLの改正をスケジュール20に組み込んだ。当該改正は通知日より有効となる。 [1]スケジュール20セクションS20-3の表の改正 [1.1]食品別MRLの削除(6成分: Cypermethrin等) [1.2]食品別MRLの追加(15成分: Afidopyropen等) [1.3]食品別MRLの削除と置き換え(8成分: Ametoctradin等) 公報No.14(PDF版31ページ)は以下のURLから入手可能。 https://apvma.gov.au/sites/default/files/130721_14_gazette_0.pdf |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
| 情報源(報道) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
| URL | https://apvma.gov.au/node/88071 |
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