食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05650190305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、特定の食品中の24-エピブラシノリド等8有効成分の最大残留基準値(MRL)の改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2021年7月6日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月6日、特定の食品中の24-エピブラシノリド(24-epibrassinolide)等8有効成分の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC)No 396/2005付属書II、III及びIVを改正する欧州委員会規則(EU) 2021/1098(PDF版24ページ)を官報で公表した。 フルジオキソニル(fludioxonil)、フルロキシピル(fluroxypyr) 、5-ニトログアヤコールナトリウム(sodium 5-nitroguaiacolate)、o-ニトロフェノールナトリウム(sodium o-nitrophenolate)及びp-ニトロフェノールナトリウム(sodium p-nitrophenolate) に関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定された。シフルメトフェン(cyflumetofen)に関して、MRLは同規則付属書III A編に設定された。24-エピブラシノリド及びたまねぎの鱗茎抽出物(Allium cepa L. bulb extract)に関して、特定のMRLは同規則に設定されておらず、これらの有効成分は同規則付属書IVに収載されていないため、同規則第18条第1b項に規定されている0.01mg/kgのデフォルト値が適用される。 シトラスフルーツ、あんず、もも、トマト、なす、きゅうり、及びホップへの有効成分シフルメトフェンを含有する植物保護製剤の使用認可に関する手続きにおいて、規則(EC) No 396/2005第6条第1項の規定に従って現行のMRLの改正を求める申請書が提出された。 フルジオキソニルについてエルダーベリーに関する現行のMRL改正の申請書が提出され、フルロキシピルについてはチャイブ、セロリの葉、パセリ、タイム、バジル及び可食の花に関する、5-ニトログアヤコールナトリウム、o-ニトロフェノールナトリウム及びp-ニトロフェノールナトリウムについては食用及び油糧用オリーブに関する現行のMRL改正の申請書が提出された。 規則(EC) No 396/2005第8条の規定に従って、これらの申請書は評価担当加盟国により評価され、評価報告書が欧州委員会に提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は特に消費者へのリスク及び関連する場合は動物へのリスクを調査し、申請書及び評価報告書を評価し、MRL案に関する理由を付した意見書を作成した。EFSAはそれらの意見書を申請者、欧州委員会及びEU加盟国に提出し、公表した。 全ての申請に関して、EFSAはデータに関する全要件が満たされており、欧州の特定の27消費者集団に対する消費者ばく露評価に基づき、申請されたMRLの改正は消費者の安全性に関して許容可能であると結論した。EFSAは当該有効成分等の毒性学的特性に関する直近の情報を考慮した。当該有効成分等を含有する可能性がある全ての食品製品の摂取を介する当該有効成分への生涯にわたるばく露量も、関連する食品の高い摂取による短期ばく露量も、許容一日摂取量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)を超過するリスクがあることを示さなかった。 有効成分24-エピブラシノリドの認可に関連して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第8条第1g項の規定に従って、MRLの申請が要約ドシエに収載された。当該申請は同規則第11条第2項の規定に従って担当加盟国により評価された。EFSAは申請書を評価し、当該有効成分の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を提出し、規則(EC) No 396/2005付属書IVへの24-エピブラシノリドの収載を勧告した。 たまねぎの鱗茎抽出物(Allium cepa L. bulb extract)は欧州委員会施行規則(EU) 2021/81の規定により基本物質として認可された。当該有効成分の使用条件が、食品及び飼料中に、消費者へリスクを及ぼす可能性がある残留物の存在に繋がるとは予想されない。したがって、規則(EC) No 396/2005付属書IVへたまねぎの鱗茎抽出物を収載することが適切である。 EFSAの理由を付した意見書及び結論に基づき、及び検討事項に関連する要素を考慮して、当該MRLの個々の改正は同規則第14条第2項の要件を満たす。 したがって規則(EC) No 396/2005を改正すべきである。 以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU) 2021/1098を採択する。 第1条 本規則付属書の規定に従って、規則(EC) No 396/2005付属書II、III及びIVを改正する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1098&from=EN |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
