食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05650110305
タイトル 欧州連合(EU)、低エネルギーの特定の菓子製品におけるポリオールの使用に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIの改正を官報で公表
資料日付 2021年7月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は7月19日、低エネルギー(energy-reduced)の特定の菓子製品におけるポリオール(polyol)の使用に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIの改正を官報(PDF3ページ)で公表した。
 規則(EC) No 1333/2008は食品中の使用が認可された食品添加物の連合(Union)リスト及びそれらの使用条件を規定している。
 そのリストは、委員会の発案で又は申請に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1331/2008第3条第1項の共通手続きに従って更新することができる。
 2018年12月、低エネルギーの固い菓子(キャンディー及び砂糖菓子)、柔らかい菓子(チューイングガム、フルーツガム)等における甘味料としてのポリオールの使用認可を求める申請書が提出された(※前文3に該当)。
 ポリオールは低カロリー甘味料であり、特定の菓子製品におけるカロリーのある砂糖(caloric sugar)を部分的又は全面的に代替するために使用される可能性がある。この結果、カロリー含有量が減少し、規則(EC) No 1333/2008第7条の規定に従った低エネルギー製品を消費者に提供する。低エネルギーの菓子にポリオール及び砂糖を合わせて使用すると、製品に甘味を与え、他の原料と合わせた使用又はポリオールの単独使用では得られない望ましい機能性と官能特性を与える。
 甘味料としてのポリオールの食品における限定した使用は、その緩下作用を考慮すれば許容できると考えられる。規則(EC) No 1333/2008はポリオールの潜在的な緩下作用のため、飲料における使用を一般的に認めていない。しかしながら、申請された当該菓子製品のような固形の食品に使用する場合、全ての供給源からの摂取が20g/日未満では、ポリオールが望ましくない緩下症状(undesirable laxative symptoms)を引き起こすことは考えにくい。したがって、同規則は既に、特に砂糖無添加の製品における砂糖の全面置き換えを目的に、食品カテゴリー05.2「呼気清涼用マイクロスイーツ(microsweets)を含む他の菓子」における適量の使用を認めている。提案された用途拡張は単に同じ種類の製品における砂糖の一部置き換えにすぎず、ポリオールは望ましくない緩下症状と関連しないレベルで使用されると考えられる。
 消費者が適切な情報を確実に受け取るように、規則(EC) No 1333/2008附属書IIの規定に従って認可された10%以上添加されたポリオールを含有する食品表示は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1169/2011附属書IIIの規定に従って、「過剰な摂取は、緩下剤果を生じる可能性がある」との義務的表示を含まなければならない。
 したがって、食品カテゴリー05.2「呼気清涼用マイクロスイーツ(microsweets)を含む他の菓子」における前文3(※)文頭の特定の低エネルギー製品における甘味料としてのポリオールの適量の使用を認可することが適切である。
 規則(EC) No 1333/2008附属書IIを改正すべきである。
 以上の観点及び経過から欧州委員会規則(EU) 2021/1175を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書IIを本規則附属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1175&from=EN

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。