食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05640520305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、家きん種、観賞用鳥類及び離乳後の子豚等に使用する飼料添加物としてのAspergillus niger CBS 109.713株により生産されるエンド-1 ,4-β-キシラナーゼ及びA. niger DSM 18404株により生産されるエンド-1 ,4-β-グルカナーゼの調製品の認可更新等を官報で公表 |
| 資料日付 | 2021年6月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月18日、家きん種、観賞用鳥類及び離乳後の子豚に使用する飼料添加物としてのAspergillus niger CBS 109.713株により生産されるエンド-1 ,4-β-キシラナーゼ及びA. niger DSM 18404株により生産されるエンド-1 ,4-β-グルカナーゼの調製品の認可更新に関する、及び欧州委員会規則(EC) No 271/2009 及び 欧州委員会施行規則(EU) No 1068/2011を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2021/981を官報で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC)No 1831/2003は動物栄養において用いる添加物の認可、及びそのような認可を承認し、更新するための根拠及び手続きを規定している。 Aspergillus niger CBS 109.713株により生産されるエンド-1 ,4-β-キシラナーゼ及びA. niger DSM 18404株により生産されるエンド-1 ,4-β-グルカナーゼの酵素調製品は、欧州委員会規則(EU) No 271/2009の規定により離乳後の子豚、肉用鶏、採卵鶏、肉用七面鳥及び肉用アヒルに用いる飼料添加物として、及び欧州委員会施行規則(EU) No 1068/2011の規定により採卵用に育成される鶏、繁殖用七面鳥、繁殖用に育成される七面鳥、他のマイナー種の鳥類(肉用アヒルを除く)及び観賞用鳥類に用いる飼料添加物として10年間認可された。 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項の規定に従って、添加物カテゴリー「畜産添加物」における家きん種、観賞用鳥類及び離乳後の子豚に用いる飼料添加物としての当該調製品の認可更新申請書が提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年11月の意見書において、申請者は当該調製品が提案された使用条件の下で認可条件に適合することを示すデータを提出したと結論した。EFSAは当該調製品が動物の衛生、消費者の健康及び環境に有害影響を及ぼさないという以前の結論を確認した。EFSAはまた、当該添加物は潜在的な皮膚及び呼吸器感作性物質として考えられるべきであると述べた。したがって、欧州委員会は特に当該添加物の使用者に関して、ヒトへの有害影響を防止するために適切な保護措置を講じるべきであると考える。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 当該調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可条件を満たしていることを示す。したがって、本添加物の認可を本規則付属書に規定されるとおり更新すべきである。 飼料添加物としての当該調製品の認可更新の結果、欧州委員会規則(EC) No 271/2009 及び 欧州委員会施行規則(EU) No 1068/2011を廃止すべきである。 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/981を採択する。 第1条 本付属書に規定するAspergillus niger CBS 109.713株により生産されるエンド-1 ,4-β-キシラナーゼ及びA. niger DSM 18404株により生産されるエンド-1 ,4-β-グルカナーゼの調製品は、添加物カテゴリー「畜産添加物」及び機能グループ「消化促進剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って更新する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0981&from=EN |
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