食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05640170305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、シクロキシジム、メピコート、Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328株及びプロヘキサジオンに関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)に関する改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2021年6月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月18日、シクロキシジム(cycloxydim)、メピコート(mepiquat)、Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328株及びプロヘキサジオン(prohexadione)に関する特定の食品中の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC)No 396/2005付属書II、III及びIVを改正する欧州委員会規則(EU) 2021/976(PDF版25ページ)を公表した。 プロヘキサジオンに関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定された。シクロキシジム及びメピコートに関して、MRLは同規則附属書III A編に設定された。Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328株に関して、特定のMRLは設定されておらず、同規則附属書IVに収載されていないため、同規則第18条第1b項に規定されている0.01mg/kgのデフォルト値が適用される。 有効成分シクロキシジムを含有する植物保護製剤のいちごへの使用認可に関する手続きにおいて、規則(EC) No 396/2005第6条第1項の規定に従って現行のMRLの改正を求める申請書が提出された。 メピコートに関して、コットンシードに関する申請書が提出された。プロヘキサジオンに関して、亜麻仁、ケシの実、ヒマワリの種子、ナタネ、マスタードシード及びカメリナの種子(gold of pleasure seeds)に関する申請書が提出された。 規則(EC) No 396/2005第8条の規定に従って、これらの申請は評価担当加盟国により評価され、欧州委員会に提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は特に消費者へのリスク及び関連する場合は動物へのリスクを調査し、申請書及び評価報告書を評価し、MRL案に関する理由を付した意見書を作成した。EFSAはそれらの意見書を申請者、欧州委員会及びEU加盟国に提出し公表した。 メピコートに関して、EFSAはコットンシードへの当該有効成分の使用後の動物由来の特定の食品に関してMRLを引き上げるように勧告した。 全ての申請に関して、EFSAはデータに関する全要件が満たされており、欧州の特定の27消費者集団に対する消費者ばく露評価に基づき、申請されたMRLの改正は消費者の安全性に関して許容可能であると結論した。EFSAは当該有効成分等の毒性学的特性に関する直近の情報を考慮した。当該有効成分等を含有する可能性がある全ての食品製品の摂取を介する当該有効成分への生涯にわたるばく露量も、関連する食品の高い摂取による短期ばく露量も、許容一日摂取量(ADI)や急性参照用量(ARfD)を超過するリスクがあることを示さなかった。 有効成分Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328株の認可に関連して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第8条第1g項の規定に従って、MRLの申請が要約ドシエに収載された。当該申請は同規則第11条第2項の規定に従って担当加盟国により評価された。EFSAは申請を評価し、農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を出した。その枠組みにおいていくつかの情報が利用できなかったため、EFSAは消費者に関する摂食リスク評価に関して結論付けることができず、リスク管理者による更なる検討が必要とされた。当該微生物にはヒトに対する病原性は無く、当該有効成分の使用後の食品中に毒素や毒性代謝物が存在するとは予想されないと結論付けたレビュー報告書にその更なる検討が反映された。これらの結論を考慮して、欧州委員会は規則(EC) No 396/2005付属書IVへのMetschnikowia fructicola NRRL Y-27328株の収載を適切であると考える。 EFSAの理由を付した意見書に基づき、また検討事項に関連する要因を考慮して、当該MRLの適切な改正は同規則第14条第2項の要件を満たす。したがって規則(EC) No 396/2005を改正すべきである。 以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU) 2021/976を採択する。 第1条 本規則附属書の規定に従って、規則(EC) No 396/2005付属書II、III及びIVを改正する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0976&from=EN |
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