食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05640060334 |
タイトル | アイルランド食品安全庁(FSAI)、食品添加物として使用される二酸化チタン(E171)に関する欧州食品安全機関(EFSA)の意見を紹介 |
資料日付 | 2021年6月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | アイルランド食品安全庁(FSAI)は6月15日、食品添加物として使用される二酸化チタン(E171)に関する欧州食品安全機関(EFSA)の意見を紹介した。概要は以下のとおり。 Q&A形式で以下が取り上げられている(抜粋)。 Q:二酸化チタンが食品中に存在するかどうかは、どのように知るのか? A:二酸化チタンが食品中に存在する場合は、食品表示に「着色料:二酸化チタン」又は「着色料:E171」と示されている。 Q:どの食品に使用されているのか? A:48種類の食品カテゴリーへの使用が許可されている。EFSAによれば、食品経由ばく露に寄与する主な食品カテゴリーは、ファインベーカリー製品、スープ、出し汁(broth)、ソース(乳幼児及び青少年用)等である。最大値に関する法定値はないことから、食品事業者は適正製造規範(GMP)に準拠し、必要最小限の量の使用に留めなければならない(quantum satisの原則)。 Q:二酸化チタン(E171)に関するEFSAの意見とは? A:2021年5月6日公表の意見書の中で、EFSAは、入手可能な包括的なエビデンスに基づき、二酸化チタン(E171)の食品添加物としての使用はもはや安全とは判断されないと結論付けた。一般毒性による影響に関するエビデンスは決定的なものではなかったものの、新たなデータ及びより堅固な手法を根拠に、EFSAは、遺伝毒性への懸念は排除できなかった。結果として、食品添加物としてのE171を一日当たり摂取しても安全と考えられる量を設定することはできなかった。 Q:現時点での状況は? A:2021年5月18日、欧州委員会は、欧州連合(EU)加盟国の食品添加物専門家特別会議を招集した。消費者の健康保護のための次の段階を検討することが狙いであった。会議では、食品添加物としてのE171の全ての用途をなくすことで合意に至った。これを受け、E171は規則(EC)1333/2008の附属書II及びIIIから削除される予定である。 欧州委員会は、食品事業者がE171の使用を段階的に中止し、適切な代替品に置き換えるまでの妥当な移行期間を設けることを含む提案を行う予定であるものの、移行期間の長さに関しては引き続き協議中である。E171を削除する規則の素案を2021年9月の常任委員会で採択することが提案された。その間、FSAIは、食品事業者に対して、E171の適切な代替品を調達し、仕様変更を開始するよう促す。 Q:二酸化チタン(E171)が直ちに禁止されない理由は? A:EFSAは、二酸化チタン(E171)の摂取が関連する急性の影響を特定してはいない。もしそのような影響があれば即時禁止が保証される。EFSAは、二酸化チタン(E171)が遺伝毒性を有するとは結論付けていないが、遺伝毒性に関する不確実性を主な理由に、許容一日摂取量(ADI)を設定することはできていない。したがって、EFSAは、二酸化チタン(E171)の安全性は確認できないと結論付けた。 Q:二酸化チタン(E171)を含有する食品は摂取しても安全か? A:二酸化チタン(E171)の安全性を巡る科学的データは不確実である。しかし、EFSAは、二酸化チタン(E171)に関する懸念は十分であるとして、今後食品添加物として使用すべきではないと結論付けた。二酸化チタン(E171)はEU全域で食品に使用されていることから、消費者の健康保護を意図した次の段階を検討するためのEUレベルの広範なアプローチが必要である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | アイルランド |
情報源(公的機関) | アイルランド食品安全庁 |
情報源(報道) | アイルランド食品安全庁(FSAI) |
URL | https://www.fsai.ie/faq/efsa_opinion_titanium_dioxide.html |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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