食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05630510305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌CGMCC 13325株を用いて生産されるL-トレオニンの認可を官報で公表
資料日付 2021年6月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月17日、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌CGMCC 13325株を用いて生産されるL-トレオニン(L-threonine)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2021/969を官報で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその根拠及び手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、全動物種に使用する飼料中に用いる飼料添加物としての大腸菌CGMCC 13325株を用いて生産されるL-トレオニンの認可申請書が提出された。申請は、添加物カテゴリー「栄養添加物」に分類される。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年11月の意見書において、提案された使用条件下で当該添加物は動物の衛生、消費者の健康及び環境に有害影響を及ぼさないと結論した。EFSAは当該添加物が皮膚の感作性並びに皮膚及び眼への刺激性を有する可能性に関して結論することができず、当該添加物の使用者に対するエンドトキシンへの吸入リスクを述べた。したがって、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関して、有害影響を防止するために適切な保護措置を講じるべきである。EFSAはまた、当該添加物は全動物種に対するアミノ酸L-トレオニンの有効な供給源であり、非反すう動物におけるのと同様に反すう動物において有効であるためには、当該添加物は第一胃における分解に対して保護される必要があると結論した。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該添加物の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可条件を満たしていることを示す。したがって、当該添加物の使用を本規則附属書に規定されるとおり認可すべきである。
 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/969を採択する。
第1条 本附属書に規定する物質は、添加物カテゴリー「栄養添加物」、機能グループ「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本附属書に規定する条件に従って飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0969&from=EN
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