食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05630350149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、動物衛生法のカテゴリーA疾病(口蹄疫)の管理措置の評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2021年6月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月8日、動物衛生法のカテゴリーA疾病(口蹄疫)の管理措置の評価に関する科学的意見書(85ページ、2021年5月6日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAは、欧州委員会から動物伝染病(transmissible animal diseases)に関する規則(EU) 2016/429(「動物衛生法」)に基づくカテゴリーAリストに含まれる疾病(※訳注)に対する複数の管理措置の有効性の評価の要請を受けた。本意見書はこれらの評価予定の管理措置に関する一連の意見書の一つであり、口蹄疫(FMD: Foot and Mouth Disease)に対する管理措置の評価を対象としている。
 本意見書では、以下の項目の有効性に関し、EFSA及び動物衛生及び動物福祉に関する科学パネル(AHAWパネル)の専門家によるレビューが行われた。(i)臨床及び検査機関のサンプリング手順、(ii)モニタリング期間、(iii)保護及び監視区域の最小半径、並びにこれらの区域で措置を適用すべき最短期間。この一連の意見書に用いられる一般的な方法論は別に公表されているが、本意見書では、保護区域の最小半径が3km、監視区域の最小半径が10kmである場合の評価に用いた伝播カーネル(transmission kernel)について提示している。これらの評価しなければならない管理措置のための複数のシナリオは、評価開始に先立って設計され、合意された。
 21日間の監視期間は有効であると評価され、また、感染が確認された施設からの伝播は、それが発生した場合、その99%超が保護区域及び監視区域内に含まれると結論づけられた。
 評価されたシナリオごとに示された提言は、欧州委員会がFMDに関連した今後の法案を起草する際、また、妥当な臨時要請を行うための支援を目的としている。
(※訳注)同規則第9条第1項(a)で言及される、欧州連合(EU)内で通常発生せず、検出され次第直ちに根絶措置を実施しなければならないとする疾病。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6632
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。