食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05630160305
タイトル 欧州連合(EU)、リスクの低い有効成分ペピーノモザイクウイルス、EU株、弱毒分離Abp1及びペピーノモザイクウイルス、CH2株、弱毒分離Abp2の認可を官報で公表
資料日付 2021年6月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月8日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従ったリスクの低い(low-risk)有効成分ペピーノモザイクウイルス、EU株、弱毒分離Abp1(Pepino Mosaic Virus
, EU strain
, mild isolate Abp1)及びペピーノモザイクウイルス、CH2株、弱毒分離Abp2(Pepino Mosaic Virus
, CH2 strain
, mild isolate Abp2)を認可し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/917を官報で公表した。
 Abiopep Plant Health社は2017年11月、欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)スペインに対して、規則(EC) No 1107/2009第7条第1項の規定に従って、有効成分ペピーノモザイクウイルス、EU株、弱毒分離Abp1及びペピーノモザイクウイルス、CH2株、弱毒分離Abp2の認可申請書を提出した。
 RMSは2019年7月、これらの有効成分が規則(EC) No 1107/2009第4条に規定される認可基準を満たすと考えられるかを評価し、欧州委員会へ評価報告書草案と、その写しを欧州食品安全機関(EFSA)へ提出した。
 EFSAは2019年10月、両有効成分が規則(EC) No 1107/2009第4条に規定される認可基準を満たすかどうかについての結論を申請者、EU加盟国及び欧州委員会に伝達し、公表した。
 欧州委員会は2021年1月、両有効成分に関するレビュー報告書及び規則草案を「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会」に提出した。
 両有効成分を含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、特にレビュー報告書において調査され詳述された用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが示された。したがって、両有効成分を認可することが適切である。
 欧州委員会は更に、両有効成分は規則(EC) No 1107/2009第22条の規定によるリスクの低い有効成分であると考える。両有効成分は懸念物質ではなく、規則(EC) No 1107/2009附属書II 5.2(※訳注:リスクの低い有効成分)に規定されている条件を満たす。常設の温室内での用途(土耕栽培及び水耕栽培)に関するRMS及びEFSAによる評価を考慮し、両有効成分はヒト、動物及び環境に対してリスクが低いと考えられる微生物である。ペピーノモザイクウイルスの感染及びその複製はいくつかの植物(なす科)にきわめて限定されていることが知られており、他の生物中に存在すると報告されたことはない。重大な懸念領域は特定されず、両株が毒性、感染性及び病原性を有する可能性があるとは考えにくい。これらの理由により、農薬施用者及び農場労働者に対して一般的な緩和措置をとるべきである。
 したがって両有効成分をリスクの低い物質として認可することが適切である。
 規則(EC) No 1107/2009第6条及び第13条第2項の規定に従って、及び現在の科学的及び技術的知識を考慮して、特定の条件を付すことが必要である。
 規則(EC) No 1107/2009第13条第4項の規定に従って、規則(EU) No 540/2011附属書を改正すべきである。
 以上の観点及び経過から欧州委員会施行規則(EU) 2021/917を採択する。
第1条 本施行規則附属書Iの規定に従って、有効成分ペピーノモザイクウイルス、EU株、弱毒分離Abp1及びペピーノモザイクウイルス、CH2株、弱毒分離Abp2を認可する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を本規則附属書IIの規定に従って改正する。
附属書II 
欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書D編(訳注:リスクの低い有効成分)に有効成分ペピーノモザイクウイルス、EU株、弱毒分離Abp1及びペピーノモザイクウイルス、CH2株、弱毒分離Abp2を追加する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0917&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。