食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05620550295
タイトル 国際連合食糧農業機関(FAO)、FAO/世界保健機関(WHO)合同食物アレルゲンリスク評価専門家特別協議の一部のサマリーレポートを公表
資料日付 2021年5月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  国際連合食糧農業機関(FAO)は5月10日、FAO/世界保健機関(WHO)合同食物アレルゲンリスク評価専門家特別協議の一部のサマリーレポート(PDF版8ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
 当該サマリーは、同特別協議(2020年11月30日~12月11日、2021年1月28日及び2月8日、オンライン開催)のPart1(コーデックスの優先的アレルゲンリストに関して行われたリスク評価に基づくレビュー及び検証)に関するものである。
 当該協議は、包装済み食品の表示に関する一般基準(General Standard for the Labelling of Packaged Foods:GSLPF)のSection 4.2.1.4のリストにある食品及び成分に関して、リスク評価に基づき検証し、必要に応じて更新することが主な狙いであった。
 結論から抜粋。
・同会議では、免疫を介した超過敏反応(IgEを介した食物アレルギー及びセリアック病等)の原因となる食品又は成分のみを当該リストに収載すべきであると判断された。したがって、ラクトース、亜硫酸塩、また、免疫を介した反応ではなく食物不耐症の原因となる食品添加物はリストから除外されるべきであるとの助言が行われた。
・アレルゲンリストの優先順位を確立するための主要な基準として、特定の食品が原因の免疫を介した超過敏症の有病率、重篤度(食品や成分に対する重篤な反応として客観的に確認できるもの(アナフィラキシー等)の割合)、及び食品や成分の潜在性(potency)(客観的な症状を引き起こすために必要な食品や成分の量)の3つが特定された。
・これら3つの基準の全てを用いたシステマティックかつ包括的な評価に基づき、優先的アレルゲンとしてリストアップされるべきものが推奨された:グルテンを含有する穀物(小麦(Titicum species)、ライ麦(Secale species)、大麦(Hordeum species及び他の交雑系統)、甲殻類、卵、魚、乳、ピーナッツ、ゴマ、特定のナッツ類(アーモンド、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、ピーカンナッツ、ピスタチオ及びくるみ)。
 有病率、重篤度及び潜在性に関するデータの欠如、或いは一部の食品の消費に地域的関連性が見られることに鑑み、一部のアレルゲン(そば粉、セロリ、ルーピン、マスタード、えん麦、大豆及び木の実(ブラジルナッツ、マカダミアナッツ及びパインナッツ))は、グローバルな優先的アレルゲンリストに収載すべきではなく、各国において優先されるべきアレルゲンリストに含められると判断される場合がある。
 現時点で、植物ベースの食品及び代替たん白質源からなる食事の摂取が増加傾向にあることから、豆類、昆虫及び他の食品(キウイフルーツ等)は監視リストに含めることとし、有病率、重篤度及び潜在性に関するデータが入手可能となった時点で、優先されるべきアレルゲンリストに収載することに関して評価を行うよう助言した。
・免疫を介した超過敏反応の原因となることが分かっている食品リストに由来する食品及び成分について、成分表や食品包装上で行う表示から除外することに関する評価は、食品ごとに個別に行うべきであるとの助言が行われた。
地域 その他
国・地方 その他
情報源(公的機関) 国際連合食糧農業機関(FAO)
情報源(報道) 国際連合食糧農業機関(FAO)
URL http://www.fao.org/3/cb4653en/cb4653en.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。