食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05620450149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、第3国由来伝統食品としてのCoffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre EX A. Froehnerの果肉に係る通知に関する技術的報告書を公表
資料日付 2021年5月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月27日、規則(EU) 2015/2283第14条に準拠する第3国由来伝統食品としてのCoffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre EX A. Froehnerの果肉(cherry pulp)に係る通知に関する技術的報告書を公表した(4月29日承認、PDF17ページ、DOI: https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6657)。概要は以下のとおり。
 規則(EU) 2015/2283第14に従い、Societe de Proputs NestleSA(スイス)から欧州委員会に提出された、第3国由来伝統食品としてのCoffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre EX A. Froehnerの果肉(cherry pulp)を市場投入するための通知を受け、また、同規則第15条(2)に則り、EFSAは欧州連合(EU)域内における当該伝統食品の市場投入に対し、正当な理由に基づく安全性の異議を唱えるか否かを表明するよう要請された。
 当該伝統食品は、Coffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre Ex A.Froehner(アカネ科(Rubiaceae))の果実(一般的にはチェリー(cherry)と呼ばれる石果(drupe))の果肉から構成される。C. vulgarisはCoffea Arabica L.の同義、C. RobustaはCoffea Canephora Pierre Ex A.Froehnerの同義である。申請者が使用している当該植物の一般名はコーヒーである。当該伝統食品に使用される部位は、コーヒーチェリーの果肉と殻であり、これは一般的にカスカラ(cascara)と名付けられている。
 当該伝統食品は、申請者によると、煎じ液としてそのまま、あるいは、スパイスにより風味を添加した煎じ液として、25年以上の期間、イエメン、エチオピア、ボリビアにおいて摂取されている。当該伝統食品は、(インスタント飲料(ready-to-drink beverages)を含む)煎じ液、及び、風味付き飲料の構成成分としてEU域内における販売が意図されている。
 EFSAは、当該伝統食品の成分組成及び使用歴に関する利用可能なデータは、安全性上の懸念を提起しないと考える。利用可能なデータを考慮して、EFSAは、要求された当該伝統食品(Coffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre Ex A. Froehnerの果肉)をEU域内において市場投入することに対し、安全性上の異議を提起しない。
 「コーヒーの果肉」に関する通知の概要は、以下の欧州委員会のウェブサイトで公開されている。
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-applications-and-notifications_en
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-6657
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