食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05620450149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、第3国由来伝統食品としてのCoffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre EX A. Froehnerの果肉に係る通知に関する技術的報告書を公表 |
| 資料日付 | 2021年5月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月27日、規則(EU) 2015/2283第14条に準拠する第3国由来伝統食品としてのCoffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre EX A. Froehnerの果肉(cherry pulp)に係る通知に関する技術的報告書を公表した(4月29日承認、PDF17ページ、DOI: https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6657)。概要は以下のとおり。 規則(EU) 2015/2283第14に従い、Societe de Proputs NestleSA(スイス)から欧州委員会に提出された、第3国由来伝統食品としてのCoffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre EX A. Froehnerの果肉(cherry pulp)を市場投入するための通知を受け、また、同規則第15条(2)に則り、EFSAは欧州連合(EU)域内における当該伝統食品の市場投入に対し、正当な理由に基づく安全性の異議を唱えるか否かを表明するよう要請された。 当該伝統食品は、Coffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre Ex A.Froehner(アカネ科(Rubiaceae))の果実(一般的にはチェリー(cherry)と呼ばれる石果(drupe))の果肉から構成される。C. vulgarisはCoffea Arabica L.の同義、C. RobustaはCoffea Canephora Pierre Ex A.Froehnerの同義である。申請者が使用している当該植物の一般名はコーヒーである。当該伝統食品に使用される部位は、コーヒーチェリーの果肉と殻であり、これは一般的にカスカラ(cascara)と名付けられている。 当該伝統食品は、申請者によると、煎じ液としてそのまま、あるいは、スパイスにより風味を添加した煎じ液として、25年以上の期間、イエメン、エチオピア、ボリビアにおいて摂取されている。当該伝統食品は、(インスタント飲料(ready-to-drink beverages)を含む)煎じ液、及び、風味付き飲料の構成成分としてEU域内における販売が意図されている。 EFSAは、当該伝統食品の成分組成及び使用歴に関する利用可能なデータは、安全性上の懸念を提起しないと考える。利用可能なデータを考慮して、EFSAは、要求された当該伝統食品(Coffea Arabica L.及びCoffea Canephora Pierre Ex A. Froehnerの果肉)をEU域内において市場投入することに対し、安全性上の異議を提起しない。 「コーヒーの果肉」に関する通知の概要は、以下の欧州委員会のウェブサイトで公開されている。 https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/summary-applications-and-notifications_en |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-6657 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
