食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05620440305
タイトル 欧州連合(EU)、新食品「ガラクトオリゴ糖」の使用条件の変更を認可する委員会施行規則(EU) 2021/900を官報にて公表
資料日付 2021年6月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は、6月4日、欧州議会及び理事会規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品「ガラクトオリゴ糖」の使用条件の変更を認可し、委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する委員会施行規則(EU) 2021/900を官報にて公表した(PDF4ページ)。概要は以下のとおり。
 2014年1月、ヤクルト薬品工業株式会社(Yakult Pharmaceutical Industry Co.
, Ltd.、申請者)は、乳児用調製乳及びフォローオン調製乳を含む多様な食品に使用される新食品として「ガラクトオリゴ糖(galacto-oligosaccharide、GOS)」を市場に投入する意向を当委員会に通知し、ガラクトオリゴ糖は新食品連合リストに収載された。
 2020年3月、申請者は新食品「ガラクトオリゴ糖」の使用条件の変更を申請し、一般集団を対象とする食品サプリメントに含有される当該新食品ガラクトオリゴ糖の最大使用量を0.333 kg GOS/kg 食品サプリメント(33.3 %)から0.450kg GOS/kg 食品サプリメント(45.0 %)に引き上げることを要請した。申請過程中、申請者は乳幼児を当該要請から除外することに同意した。
 2020年6月、当委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に諮問し、新食品としてのガラクトオリゴ糖の使用条件の変更に関する評価を実施し、科学的意見書を提示するよう要請した。
 2020年12月、EFSAは、「食品サプリメントに使用される新食品成分としてのガラクトオリゴ糖の使用条件の変更の安全性」に関する科学的意見書を採択し、提案された使用条件変更の下において、食品サプリメントに使用される新食品としてのガラクトオリゴ糖の最大使用量について提案された引き上げは安全であると結論した。
 当該意見書は、乳幼児を除く一般集団に対して提案された使用条件の下において、ガラクトオリゴ糖が規則(EU) 2015/2283第12条(1)に準拠している旨を立証する充分な根拠を付与する。
 上記の経緯を踏まえ、本規則を採択する。
 第1条
1. 規則(EU) 2015/2283第6条に規定され、施行規則(EU) 2017/2470附属書に載録される認可新食品連合リストの収載項目は、新食品ガラクトオリゴ糖に関し、本規則附属書に指定されているとおりに改正されるものとする。
2. 第1項で言及される収載項目には、本規則付属書に規定されるとおり、使用条件及び表示要件が含まれるものとする。
 付属書(抜粋)
規則(EU) 2017/2470付属書の表1(認可新食品一覧)において、収載項目・新食品「Galacto-oligosaccharide」に以下の新たな食品カテゴリーが挿入される。
食品カテゴリー: 指令2002/46/ECにて定義される食品サプリメント(乳幼児を除く)
最大量(最終食品中のガラクトオリゴ糖の比率として(kg/kg)): 0.450(ガラクトオリゴ糖 5.4 g/1回分に相当。1日最大3回まで、最大16.2 g/日まで)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.197.01.0071.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A197%3ATOC
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