食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05620150149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分二酸化炭素の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表
資料日付 2021年6月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月1日、有効成分二酸化炭素の農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(2021年4月30日承認、18ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2021.6605)を公表した。概要は以下のとおり。
 農薬有効成分二酸化炭酸に関するEUの報告担当加盟国(RMS)フランスと共助報告担当加盟国(co-RMS)オーストリアの管理当局により実施された最初のリスク評価のピアレビュー、及び欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IV(※訳注)への二酸化炭素の収載に関する検討の結論を報告する。
 ピアレビューは欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012(欧州委員会施行規則(EU) No 2018/1659により改正)に規定された要件である。
 結論は、保管中の穀粒、油糧種子、薬草、穀物製品、香辛料、タバコ、茶、ドライフルーツ及びその他の植物製品(セモリナ及び油糧種子ミールを除く)(全て屋内使用)への殺虫剤及び殺ダニ剤としての二酸化炭素の代表的な用途の評価に基づいている。規制のリスク評価に使用するのに適切な信頼できるエンドポイントが提示されている。
 データパッケージの評価では、二酸化炭素の同定、物理的・化学的・技術的な特性に関する重要な懸念領域に含まれる問題はなかった。
 哺乳類毒性の領域に関して、データパッケージの評価では殺虫剤及び殺ダニ剤としての代表的な用途に関して完了できなかった問題は無く、重要な懸念領域として特定されなかった。 
 残留物の項目に関して、有効成分二酸化炭素は消費者ばく露になるとは考えられず、規則(EC) No 396/2005付属書IVへの収載が提案される。
 環境中の分解及び動態に関して入手できる情報は、評価された代表的な用途に関して必要な環境ばく露の検討を完了するのに十分であると考えられた。
 代表的な用途に関して、全ての標的外の生物グループに対するリスクは低いと結論された。
 二酸化炭素は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.5及び3.8.2(欧州委員会規則(EU) 2018/605にて改正)の規定に従ったヒト及び標的外の生物に関する内分泌かく乱の基準を満たさない。
(※訳注) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IV:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分を収載
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6605
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