食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05620130305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分Streptomyces K61株の認可更新等を官報で公表 |
| 資料日付 | 2021年5月28日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月28日、有効成分Streptomyces K61株の認可を更新し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/853を官報で公表した。 欧州委員会指令2008/113/ECは有効成分としてのStreptomyces K61株(旧名称S. griseoviridis)を欧州理事会指令91/414/EEC附属書Iに収載した。 指令91/414/EEC附属書Iに収載された有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされ、規則(EU) No 540/2011附属書A編に記載される。 規則(EU) No 540/2011附属書A編に規定された有効成分Streptomyces K61株の認可は2022年4月30日に失効する。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012第1条の規定に従って、Streptomyces K61株の認可更新の申請書が提出された。 欧州連合(EU)の報告担当加盟国(RMS)は更新評価報告書案を作成し、欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州委員会に提出した。 EFSAはStreptomyces K61株が欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第4条に規定されている認可基準を満たしているかに関する結論を欧州委員会に提出した。欧州委員会は2020年12月に更新報告書を、2021年1月に規則草案を植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会に提出した。 有効成分Streptomyces K61株を含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定される認可基準が満たされることが証明された。したがって、Streptomyces K61株の認可を更新することが適切である。 Streptomyces K61株の認可更新に関するリスク評価は限られた件数の代表的用途に基づいているが、Streptomyces K61株を含有する植物保護製剤を認可することが可能な用途を制限するものではない。 したがって、殺菌剤としての用途制限を継続しないことが適切である。 規則(EC) No 1107/2009第13条第4項及び第20条第3項の規定に従って、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を改正することが適切である。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU)2021/853を採択する。 第1条 本規則附属書Iに規定する有効成分Streptomyces K61株の認可を同付属書に規定する条件に従って更新する。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を本規則附属書IIの規定に従って改正する。 附属書II 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011附属書を以下のとおり改正する。 1. A編(指令91/414/EEC附属書Iに収載され、規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされる有効成分)のStreptomyces K61株に関する記載を削除する。 2. B編(規則(EC) No 1107/2009に基づき認可された有効成分)にStreptomyces K61株に関する記載を追加する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0853&from=EN |
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