食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05620100305
タイトル 欧州連合(EU)、基本物質としてのコンフリーの葉の発酵抽出物を認可しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2021/809を官報で公表
資料日付 2021年5月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月21日、基本物質としてのコンフリー(Symphytum officinale L.(comfrey))の葉の発酵抽出物(fermented extract)を認可しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2021/809を官報で公表した。 
 欧州委員会は2015年1月、果樹類、芝生及び野菜類中の虫の忌避剤及び植物エリシター(※訳注)として使用される、基本物質としてのコンフリー(comfrey)の浸漬物の認可申請をGreenprotech社から受理した。
 欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に科学的支援を要請した。EFSAは2019年11月にコンフリーの浸漬物に関するテクニカルレポートを提供した。当該テクニカルレポート及び申請者から提出された書類に基づき、申請の範囲を有効成分「コンフリー(Symphytum officinale L.(comfrey))の葉の発酵抽出物(fermented extract)」を扱うものとして定義することが適切である。
 当該物質に関して申請者が提出した情報は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第2条に規定されている食品の基準を満たすことを示すには不十分であった。
 EFSAは、当該物質の規格が十分に定義されていないと結論した。EFSAはまた、コンフリーは遺伝毒性及び発がん性がある成分を含有することが知られているが、コンフリーの葉の発酵抽出物中の遺伝毒性及び発がん性がある化合物の濃度に関する情報が入手できない。したがって、同物質が欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条第1a項に規定されている懸念物質として考えられないと結論することはできなかった。
 当該物質に関する利用可能な情報では、EFSAは非摂食由来ばく露のリスク評価及び消費者へのリスク評価を完了できなかった。さらに、環境ばく露及び標的以外の生物へのリスクに関する利用可能な情報が不十分であった。
 規則(EC) No 1107/2009第23条第2項に述べる他の連合法の規定に基づき実施される関連する評価も入手できなかった。 
 申請者はEFSAのテクニカルレポートや欧州委員会のレビュー報告書案に関するコメントを提出したが、当該物質に関連する懸念は排除できない。
 したがって、規則(EC) No 1107/2009第23条に規定されている条件が満たされることが示されなかった。このため、基本物質としてのコンフリーの葉の発酵抽出物を認可しないことが適切である。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/809を採択する。
第1条 物質コンフリーの葉の発酵抽出物を基本物質として認可しないものとする。
(※訳注)エリシター : 病原体に接触した植物に防御機能物質の合成を誘導する物質。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0809&from=EN

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