食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05620050305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、精査対象物質のEUリスク評価に関する透明性及び機密性の要件に関連する欧州委員会施行規則(EU) No 307/2012の改正を官報で公表 |
| 資料日付 | 2021年5月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月27日、精査対象物質のEUリスク評価に関する透明性及び機密性の要件に関連する欧州委員会施行規則(EU) No 307/2012を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/842を官報で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1925/2006はビタミン、ミネラル及び特定のその他の物質の食品への添加に関する加盟国における国の規則を調和している。 欧州委員会施行規則(EU) No 307/2012は特に、規則(EC) No 1925/2006附属書IIIC編(※訳注 食品への使用を精査する物質のリスト:ヒドロキシアントラセン誘導体類(hydroxyanthracene derivatives)を含有する調製品)に記載された精査対象物質の欧州食品安全機構(EFSA)による安全性評価に関する同規則第8条第4項及び第5項に述べる手続きを施行する規則を規定している。 欧州議会及び理事会規則(EU) 2019/1381は欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002を改正した。これらの改正は、EFSAが科学的リスク評価を実施するフードチェーンの全領域におけるEUのリスク評価の透明性と持続可能性を強化することを目的とする。 規則(EC) No 178/2002の改正は特に、潜在的な申請者の要請に基づくEFSAの職員による提出前の一般的な助言、申請を裏付けるために事業者が委託又は自ら実施する試験の通知義務、及びこの義務による不遵守の結果に関する新たな規定を導入した。同改正はまた、適切に正当性が説明された機密情報を除き、リスク評価過程の初期において申請書を裏付ける全ての科学的データ、試験及びその他の情報のEFSAによる開示(後日、第三者の協議により補足される)に関する規定を導入した。 規則(EU) 2019/1381は、規則(EC) No 1925/2006附属書IIIに記載された物質又は含有物のリスク評価に関する規定を含まないが、規則(EC) No 1925/2006第8条第4項及び第5項に述べる手続きに直接関連する。これらの規定は提出前の助言や委託試験の通知等、提出前の段階に関するものであり、また、透明性と機密性の要件及び意見募集等、リスク評価の段階に関するものである。これらの規定は、主に食品事業者が行う申請に基づくプロセスを規定する。 規則(EC) No 1925/2006 は、附属書III C編に記載された特定の精査対象物質の安全性を証明する重要な役割を、食品事業者だけでなく、産業界や消費者団体等の他の利害関係者にも与えている。したがって、精査対象物質の評価は、指定申請者による申請書の提出を必要とせず、全ての利害関係のある事業者や他の関係者がそのためのデータや情報を提出することができる。 規則(EC) No 1925/2006附属書III C編に記載されている精査対象物質の安全性評価の手順が、規則 (EU) 2019/1381 の規定と同等の規定により、提出前とリスク評価両方の段階で確実に適用されることが必要である。 上記の観点から、規則(EU) No 307/2012 は、規則(EU) 2019/1381によって導入された規則(EC) No 178/2002 の改正と以下の点について特に整合させるべきである。(i)第32a 条に規定するEFSAが要求される場合にはいつでもEFSAの職員に提出前の助言を求めることができること、(ii)第32b条に規定する関連する試験をEFSAに通知する義務、(iii)第32c条に規定するEFSAが第三者と協議する義務、(iv)第39f条に規定する提出物の形式に関する義務、及び(v)第39条に規定する機密性。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/842を採択する。 第1条 欧州委員会施行規則(EU) No 307/2012を改正する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0842&from=EN |
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