食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05610690305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、食品に関する健康強調表示(疾病リスクの低減及び小児の成長と健康に関するものを除く)の認可等を官報で公表 |
| 資料日付 | 2021年4月27日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月27日、食品に関する健康強調表示(疾病リスクの低減及び小児の成長と健康に関するものを除く)を認可し、欧州委員会規則(EU) No 432/2012を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/686を官報で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1924/2006の規定に従って食品に関して行われる健康強調表示は、同規則に従って欧州委員会により認可され、強調表示のリストに収載されていなければ、禁止されている。 規則(EC) No 1924/2006第13条第3項の規定に従って、欧州委員会規則(EU) No 432/2012が採択された。規則(EU) No 432/2012は食品に関する認可された健康強調表示(疾病リスクの低減及び小児の成長と健康に関するものを除く)のリストを定めている。 規則(EC) No 1924/2006はまた、健康強調表示の認可申請は食品事業者からEU加盟国の管理当局に対して提出することができると規定する。当該国の管理当局は、科学的評価のために欧州食品安全機関(EFSA)へ、また情報提供のために欧州委員会及びEU加盟国へ有効な申請書を送付しなければならない。 欧州委員会はEFSAが提出する意見書を考慮して、健康強調表示の認可に関して決定しなければならない。 イノベーションを促進するために、新たに開発された科学的エビデンスに基づいた、及び/又は所有権データの保護の要求を含む健康強調表示は、加速されたタイプの承認を受けなければならない。 規則(EC) No 1924/2006の第13条5項に従って提出されたSpecialised Nutrition Europe(SNE)からの申請を受けて、EFSAは「炭水化物溶液(carbohydrate(CHO) solution)と高負荷で長時間続く運動中の身体パフォーマンスの改善への寄与」に関連する健康強調表示(Question No EFSA-Q-2017-00621)に関する意見書を提出するよう要請された。申請者が提案する強調表示は、「高負荷で長時間続く運動中の糖炭水化物の摂取(glycaemic carbohydrate intake)は身体パフォーマンスの改善に寄与する」であった。 2018年3月、欧州委員会及び加盟国はEFSAの科学的意見書を受理した。EFSAはその意見書において、提出されたデータに基づき、対象とする集団である高負荷(最大酸素摂取量の最低65%)及び持続的(最低60分)な運動を行う健康で訓練を受けた成人に関して、炭水化物溶液の摂取と高負荷で長時間続く運動中の身体パフォーマンスの改善との間に因果関係が確立されたと結論した。したがって、この結論を反映する健康強調表示は規則(EC) No 1924/2006の要件に則していると考えられ、規則(EU) No 432/2012が定める食品に関する認可された健康強調表示の連合リストに収載されるべきである。 規則(EC) No 1924/2006第13条第3項は、認可された健康強調表示はそれらの使用に関して全ての必要条件(制限を含む)を添付しなければならないと規定する。したがって、認可された健康強調表示のリストは、規則(EC) No 1924/2006の規定に従って及びEFSAの意見書に則して、各々の強調表示の表現と特定の使用条件、該当する場合は、使用条件又は制限、及び/又は追加の声明又は警告を含まなければならない。 規則(EC) No 1924/2006の目的の一つは、健康強調表示が真実、明快であり、信頼性があり、消費者に役立つこと、及びそれらの表現と説明がその点を考慮することを確実にすることである。したがって、申請者が用いる強調表示の表現が消費者にとって認可済みの健康強調表示の表現と同じ意味を持つ場合には、食品カテゴリー、食品又は食品の成分の一つと健康との間に存在する同じ関係を示すものであるため、その健康強調表示は本規則付属書に記載されるものと同じ使用条件に従うべきである。 規則(EC) No 1924/2006第20条の規定に従って、全ての認可済みの健康強調表示を含む栄養と健康強調表示のリストは、本規則で認可される健康強調表示を考慮に入れるために更新しなければならない。 したがって、欧州委員会規則(EU) No 432/2012を改正する。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/686を採択する。 第1条 本規則付属書に定める健康強調表示を規則(EC) No 1924/2006第13条第3項に規定される認可済みの強調表示の連合リストに収載する。 第2条 欧州委員会規則(EU) No 432/2012付属書を本規則付属書の規定に従って改正する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0686&from=EN |
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