食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05610580305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum CGMCC7.358株により生産されるL-バリンの認可を官報で公表
資料日付 2021年5月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月3日、全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum CGMCC 7.358株により生産されるL-バリン(L-valine)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2021/719を官報で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその根拠並びに手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、L-バリンの認可申請書が提出された。申請は、添加物カテゴリー「栄養添加物」、機能グループ「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に分類されるべき全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum CGMCC 7.358株により生産されるL-バリンに関している。 
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年9月の意見書において、当該添加物は提案された使用条件下で対象動物種の所要量に対して適量で飼料に補給される場合、動物の衛生、消費者の安全及び環境に有害影響を及ぼさないと結論した。当該添加物の使用者の安全に関して、EFSAは吸入によるリスク、皮膚及び眼への刺激性並びに皮膚の感作性物質であることを排除できなかった。したがって、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために適切な保護措置がとられるべきである。さらにEFSAは、当該物質が動物栄養に関する必須アミノ酸L-バリンの有効な供給源であり、反すう動物種において有効であるためには、第一胃での分解から保護されなければならないと結論した。EFASは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該添加物の評価は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該物質の使用を認可すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州議会及び理事会規則(EU) 2021/719を採択する。
第1条 本付属書に規定する物質は、添加物カテゴリー「栄養添加物」、機能グループ「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本付属書に規定する条件に従って飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0719&from=EN
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