食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05610570305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM 80212株から生産されるL-ヒスチジン一塩酸塩一水和物の認可を官報で公表
資料日付 2021年4月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月30日、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM 80212株から生産されるL-ヒスチジン一塩酸塩一水和物(L-histidine monohydrochloride monohydrate)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2021/709を官報で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその根拠並びに手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、L-ヒスチジン一塩酸塩一水和物に認可を求める申請書が提出された。申請は、添加物カテゴリー「栄養添加物」に分類されるべき全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM 80212株から生産されるL-ヒスチジン一塩酸塩一水和物に関している。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年9月の意見書において、当該添加物は提案された使用条件下で対象動物種の所要量に対して適切なレベルで補給される場合、動物の衛生、消費者の安全及び環境に有害影響を及ぼさないと結論した。当該添加物の使用者の安全性に関して、EFSAは当該添加物が皮膚の感作性物質であり、吸入によるエンドトキシンへのばく露によるリスクがあると述べた。したがって、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために適切な保護措置がとられるべきである。さらにEFSAは、当該物質が動物栄養に関する必須アミノ酸L-ヒスチジンの有効な供給源であり、反すう動物種において有効であるためには、第一胃での分解から保護されなければならないと結論した。EFASは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該物質の評価は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該物質の使用を認可すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州議会及び理事会規則(EU) 2021/709を採択する。
第1条 本付属書に規定する大腸菌KCCM 80212株から生産されるL-ヒスチジン一塩酸塩一水和物は、添加物カテゴリー「栄養添加物」、機能グループ「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本付属書に規定する条件に従って飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0709&from=EN
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。