食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05610560305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium casei KCCM 80190株又はCorynebacterium glutamicum KCCM 80216株又はCorynebacterium glutamicum KCTC 12307BP株により生産される技術的に精製されたL-リジン一塩酸塩及び液体L-リジン(塩基性) の認可を官報で公表
資料日付 2021年4月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月26日、全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium casei KCCM 80190株又はCorynebacterium glutamicum KCCM 80216株又はCorynebacterium glutamicum KCTC 12307BP株により生産される技術的に精製されたL-リジン一塩酸塩(technically pure L-lysine monohydrochloride)及び液体L-リジン(塩基性) (liquid L-lysine base)の認可に関する欧州委員会規則(EU) 2021/669を官報で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその根拠並びに手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条第1項の規定に従って、全動物種用の飼料中及び飲用水中に使用する栄養飼料添加物としての液体L-リジン(塩基性)及び技術的に精製されたL-リジン一塩酸塩の認可を求める申請書が提出された。これらの申請は、添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に分類されるべき全動物種に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium casei KCCM 80190株又はCorynebacterium glutamicum KCCM 80216株又はCorynebacterium glutamicum KCTC 12307BP株により生産される液体L-リジン(塩基性)及び技術的に精製されたL-リジン一塩酸塩の認可に関している。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年9月及び2020年11月の意見書において、提案された使用条件の下で、これらの物質は動物の衛生、消費者の健康及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは当該飼料添加物の使用者に対する安全性に関して結論できた。EFSAはCorynebacterium casei KCCM 80190株により生産される技術的に精製されたL-リジン一塩酸塩及び液体L-リジン(塩基性)は吸入による有害性があると考えられ、Corynebacterium casei KCCM 80190株により生産される技術的に精製されたL-リジン一塩酸塩は眼への軽度の刺激性があると述べた。したがって、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者への有害影響を防止するために適切な保護措置がとられるべきである。EFSAは、当該物質が全ての動物種に対して必須アミノ酸L-リジンの有効な供給源であると結論付けた。補給されるL-リジンが反すう動物種において十分に有効であるためには、第一胃での分解から保護されなければならない。同意見書においてEFSAは、飲用水を介して投与される場合、アミノ酸の栄養バランスの不均衡及び衛生上の懸念に関する過去のステートメントに言及した。しかしながら、EFSAはL-リジンの補給に関する最大含量を提案しなかった。したがって、特に飲用水を介してアミノ酸としてL-リジンを補給する場合、当該添加物及びそれを含有するプレミックスの表示上に、全ての必須アミノ酸及び条件付の必須アミノ酸の飼料での供給量について考慮するよう警告することが適切である。
 EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中のこれら飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 Corynebacterium casei KCCM 80190株又はCorynebacterium glutamicum KCCM 80216株又はCorynebacterium glutamicum KCTC 12307BP株により生産される液体L-リジン(塩基性)及び技術的に精製されたL-リジン一塩酸塩の評価は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定されている認可条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従ってこの添加物の使用を認可すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州議会及び理事会規則(EU) 2021/669を採択する。
第1条 本付属書に規定する物質は、添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0669&from=EN
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