食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05610510378 |
| タイトル | 欧州委員会(EC)、新ゲノム技術に関する調査研究の結果及び成果を欧州理事会議長に報告する書簡を公表(1/2) |
| 資料日付 | 2021年4月29日 |
| 分類1 | --未選択-- |
| 分類2 | --未選択-- |
| 概要(記事) | 欧州委員会は4月29日、欧州理事会からの要請により実施された新ゲノム技術に関する調査研究及び関係文書を公表した。当該調査研究の結果及び成果を欧州理事会議長に報告する書簡の概要は以下のとおり。 理事会は、2019年11月8日の理事会決定(EU) 2019/1904において、欧州連合司法裁判所の判決・ケースC-528/16を鑑み、2021年4月30日までに、連合法の下における特定の新たな革新的育種技術(「新奇/新ゲノム技術」)の状況に関する調査研究を提出するよう、委員会に要請した。委員会スタッフ作業文書(Commission Staff Working Document)として、要請された調査研究を提出する。 本調査研究の対象範囲は、植物・動物・微生物、及び、agri-food・産業・医療用途における新ゲノム技術(NGT)の適用である。本調査研究の目的上、NGTは、生物の遺伝物質改変を可能とする、2001年以降に出現又は開発された技術として定義されている。 本調査研究では、EU法の実施と執行(implementation and enforcement)、研究とイノベーション、並びに、安全性に関する側面等に焦点を当てつつ、EU法の下におけるNGTの状況を調査した。さらに、NGT製品及びその適用と関連する潜在的な利益及び懸念事項を調査した。調査対象には、European Green Deal及びFarm to Fork Strategyの目的達成に向けた貢献の可能性も含まれる。 本調査研究は、加盟国及び関連するEUレベルのステークホルダーの見解、並びに、専門家(欧州食品安全機関、欧州委員会の合同調査センター、国家リスク評価機関等)の意見を含む、広い範囲にわたりつつ対象を絞った協議に基づく。協議対象のステークホルダーは、NGTにより影響を受ける可能性のある、又は、NGTに関心を示す可能性のあるEUレベルの全組織及び全協会を関わらせることを目的に選抜された。 本調査研究の重要な要素は以下に要約される。 ・NGT及びその派生製品は、過去20年間において、世界の多くの地域で急速に開発されており、一部のEU貿易パートナー市場において既に流通している適用例もある。今後数年の内に、多様な分野において適用例の増加が見込まれ、その大多数はEU域外で開発が進行している。 ・現行のEU規制システムでは、外来遺伝物質を含有しないNGT製品の検出及び差別化を中核として、実施及び執行上の課題が存在する。これは、執行管轄当局、事業運営者、申請者にとって問題となる。 ・他国におけるNGTに対する多様な規制監督を鑑みると、上記の難点は貿易上の制限及び混乱を引き起こし、EU域内事業者に競争上の不利益をもたらし、更なる悪影響に繋がる可能性がある。また、貿易上の技術的障壁を発生させる可能性があり、EUと貿易相手国の間に紛争をもたらす可能性がある。 ・EUにおいて、NGT関連研究には相当の関心が寄せられている。NGT規制の現枠組みは、NGTに関するEU域内の公的及び私的研究とイノベーションに悪影響を及ぼしている。 ・NGT製品と現在及び今後の適用に関連して、利益と懸念の両方の兆候が存在する。NGT製品は、本調査研究が提示しているとおり、European Green Deal及びFarm to Fork Strategyの目的に沿った持続可能なagri-foodシステムに貢献する可能性がある(病害・環境条件・気候変動の影響に対して全般的に高い耐性を示す植物、農学的特性及び栄養特性が改善された植物、植物保護製品等農業投入物の使用を低減する植物等)。製薬部門では、これらの技術は、医薬品のより迅速な、より低コストでの開発を実現する可能性があり、現在満たされていない医療ニーズへの取り組みを叶える可能性がある。主たる懸念事項は、生物多様性を含めて安全性及び環境へ影響を与える可能性や有機農業及びGMフリー農業との共存と関連し、並びに、表示法と消費者の情報に対する権利及び選択の自由の権利と関係する。ステークホルダーは、これらの側面について多様な、そして、往々にして相反する見解を表明している。 ・欧州食品安全機関(EFSA)が結論付けているように、類似するリスクプロファイルを有する植物製品は、従来育種技術、標的突然変異誘発、及び、シスジェネシスを用いて作出可能である。したがって、このような状況において、類似するリスクレベルにある類似する製品に対して、異なる規制監督を実施することは正当化されない。さらに、既存の法令に組み込まれた現在のリスク評価手順は、厳格であり、かつ、ケースバイケースの評価を制限し、リスク評価の要件が科学の進歩に適応することを妨げている。 ・他種NGT、又は、動物や微生物に対する適用の場合、必要となる科学的知識は、安全上の側面を中心として、未だ限定的であるか不足している。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
| 情報源(報道) | - |
| URL | https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en |
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