食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05610150305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の生産物中のクロルデコンに関する最大残留基準値(MRL)の改正を官報で公表
資料日付 2021年4月23日
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分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月23日、特定の生産物中のクロルデコン(chlordecone)に関する最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IIIの改正を官報で公表。
 クロルデコンに関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書IIIに設定された。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 850/2004はクロルデコンを含有する植物保護製剤の販売及び使用を禁止した。クロルデコンの残留物は、過去にこの難分解性の化合物が使用されたことによる土壌中の環境汚染に起因する。
 2019年7月、フランスの管理当局は欧州委員会に対して2件の緊急措置を通知したが、これらの措置は欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第54条の規定に従って国レベルで講じられた。フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)の意見書を受けて、フランスはGuadeloupe及びMartiniqueにおける消費者の保護を確実に行うために、ウシ亜科の動物、羊、ヤギ、豚及び家きん生産物中のクロルデコンに関する国のMRLを規則(EC) No 396/2005に基づき現在適用されるMRLよりも低い値で設定した。
 欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に対して、動物由来の生産物中のクロルデコンに関してANSESが勧告したMRLに関連する消費者ばく露評価を実施するよう要請した。
 EFSAは規則(EC) No 396/2005第43条の規定に従って、動物由来の特定の生産物中のクロルデコンに関する科学的声明書を提出した。EFSAはその声明書において、MRL計算に関する経済協力開発機構(OECD) ガイドラインに従って、ANSESの意見書で提案された概数で算出された動物生産物に関するMRLは消費者の安全に関して許容可能であると結論した。関連する生産物の高い摂取による生涯にわたる又は短期的なばく露量はいずれも許容一日摂取量(ADI)や急性参照用量(ARfD)を上回らない。クロルデコンに関するMRLは規則(EC) No 396/2005付属書IIIに暫定値として設定されるべきである。これらのMRLは本規則の公示から10年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューされる。
 したがって規則(EC) No 396/2005を改正すべきである。
 以上の経過及び観点から欧州委員会規則(EU) 2021/663を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IIIを本規則付属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0663&from=EN
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