食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05600450305
タイトル 欧州連合(EU)、新食品としてチアシード(Salvia hispanica)の使用条件の変更を認可する欧州委員会施行規則(EU) 2021/668を官報で公表
資料日付 2021年4月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月26日、欧州議会及び理事会規則(EU) 2015/2283に基づき、新食品としてチアシード(Salvia hispanica)の使用条件の変更を認可し、欧州委員会施行規則(EU) 2017/2470を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/668を官報で公表した(PDF版4ページ)。概要は以下のとおり。
 欧州委員会決定2009/827/ECは、連合域内において、パン製品に使用される新食品としてのチアシード(Salvia hispanica)の市場投入を認可している。
 欧州委員会施行決定2013/50/EUは、追加の食品カテゴリー(ベイクド製品、朝食用シリアル、フルーツ・ナッツ・シードのミックス、包装済みチアシード(チアシードそのもの))において使用される新食品として、チアシードの用途拡張を認可している。
 2015年9月、アイルランドの管轄当局はオフィシャルレターを発行し、追加の食品カテゴリー(フルーツジュース、フルーツ/野菜ブレンド飲料)における新食品チアシードの用途拡張を認可している。
 2017年10月、オーストリアの管轄当局は、オフィシャルレターを発行し、追加の食品カテゴリー(フルーツスプレッド)における新食品チアシードの用途拡張を認可している。
 2017年11月、スペインの管轄当局は、オフィシャルレターを発行し、追加の食品カテゴリー(穀粒、疑似穀粒及び/又は豆類ベースの滅菌済み・調理済み食品)における新食品チアシードの用途拡張を認可している。
 欧州委員会施行決定(EU) 2017/2354は、追加の食品カテゴリー(ヨーグルト)において使用される新食品として、チアシードの用途拡張を認可している。
 欧州委員会施行規則(EU) 2020/24は、多種の追加の食品カテゴリーにおいて使用される新食品チアシードの用途拡張、チアシードの特定の使用条件及び特定の表示要件の変更を認可している。
 以前の認可に則し、チアシードは指定された使用条件の下において連合域内における市場投入が認可されており、これには「包装済みチアシード」が含まれる。2020年1月、当委員会は「Reseau Vrac」という団体から、未包装(ルース、バルク)チアシードも連合市場に投入可能であるか否かに関する質問を受領した。
 当該質問を受け、当委員会は、「包装済みチアシード」カテゴリーから「包装済み」という用語を削除しても安全か否かに関して、更なる評価を実施した。当該変更により、食品事業者は、包装済み及び未包装(ルース、バルク)の両形態において、チアシードの連合市場投入が可能となる。そのため、当委員会は、連合リストは改正されるべきであるとの見解を表明する。
 規則(EU) 2015/2283第10条(1)に従い、当委員会は、当委員会が有するイニシアチブにより、新食品の連合リストの更新手続きを開始した。
 「規制(EU) 2015/2283に準拠する、新食品としてのチアシード(Salvia hispanica L.)の用途拡張に対する安全性」関する2019年3月の科学的意見書において、欧州食品安全機関(EFSA)は、製造、加工、調製工程において120度以上での加熱処理を必要としない食品類におけるチアシードの使用は、使用量に関する特定の制限及び予防措置が設定されなくとも安全であると結論した。
 チアシードの市場投入形態を削除するという、当該食品の使用条件の変更はヒトの健康に影響を与える可能性は低く、当委員会は、提案された使用条件の変更に関して、EFSAによる安全性評価は必要ないと考える。
 したがって、未包装チアシードの市場投入を認可することは適切である。
 以上の経過を踏まえ、本規制を採択する。
 第1条
1. 規則(EU) 2015/2283第6条に規定され、施行規則(EU) 2017/2470付属書に載録されている認可新食品の連合リストにおける、当該新食品チアシード(Salvia hispanica)に言及する収載項目は、本規則付属書に指定されるとおり改正されるものとする。
2. 第1項にて言及される連合リストへの収載項目には、本規則付属書にて規定される使用条件及び表示要件が含まれるものとする。
(第2条は省略)
 付属書(抜粋)
施行規則(EU) 2017/2470に禄裁される表1(認可新食品一覧)の収載項目「Chia seeds (Salvia hispanica)」を以下のとおりに差し替える。
使用条件(食品カテゴリー(上限値)): パン製品(5%)、ベイクド製品(10%)、朝食用シリアル(10%)、フルーツ・ナッツ・シードミックス、チアシード、チューイングガムを除く菓子類、乳製品及びその類似品、食用氷、フルーツ及び野菜製品、ノンアルコール飲料、製造、加工、調製工程において120度以上での加熱処理を必要としないプディング
表示要件: 当該新食品含有食料品における表示上の呼称を「Chia seeds (Salvia hispanica)」と定める。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.141.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A141%3ATOC
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。