食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05600300476 |
| タイトル | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)、公報No.9を公表 |
| 資料日付 | 2021年5月4日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)は5月4日、公報No.9(PDF版31ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 農薬とその表示の認可(44製品) 2. 動物用医薬品とその表示の認可(11製品) 3. 有効成分の認可(11成分) 4. 新規有効成分:ポリオキシンD亜鉛塩の技術的濃縮物(polyoxin D zinc salt technical concentrate) APVMAは、殺菌剤として使用するための新規有効成分であるポリオキシンD亜鉛塩(有効成分の技術的濃縮物として製造される)の承認申請を行った。APVMAは、当該成分の化学的側面(識別、安定性、物理化学的特性、製造プロセス、仕様、品質管理手順、バッチ分析結果、分析方法)を評価し、許容できるものであると判断した。 APVMAは、当該有効成分の毒物学的側面を考慮し、この有効成分の承認に関して毒物学的懸念はないと結論付けた。許容一日摂取量(ADI)も、当該有効成分は、食品中の残留物のレベルが低く、経口毒性が低いと予想されるため、急性参照用量(ARfD)が必要である。 5.APVMA最大残留基準値(MRL)基準の改正 APMVAは農産物中、特にフードチェーンに入る農産物中の農薬及び動物用医薬品のMRLの承認を行う。当該改正の詳細は、農薬・動物用医薬品規約(MRL基準)改正文書(No.4)2021に記載されている。 6. オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード、スケジュール20を修正する提案 APVMAは、1991年オーストラリア・ニュージーランド食品基準法セクション82に基づき、以下のMRLの改正(農薬・動物用医薬品規約(MRL基準)改正文書(No.4)2021)をスケジュール20に組み込むことを提案している。 [1]スケジュール20セクションS20-3の表の修正 [1.1]食品別MRLの削除(1成分:Flenicamid) [1.2]食品別MRLの追加(5成分:Cyantraniliprole等) [1.3]食品別MRLの削除と置き換え(5成分:Azexystrobin等) 7.オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード、スケジュール20の改正 APVMAは、1991年オーストラリア・ニュージーランド食品基準法サブセクション82(1)に基づき、立法文書をもって、以下のMRLの改正をスケジュール20に組み込んだ。当該改正は通知日より有効となる。 [1]スケジュール20セクションS20-3の表の修正 [1.1]成分の追加(1成分:Fomesafen) [1.2]食品別MRLの削除(3成分:Fluopyram等) [1.3]食品別MRLの追加(6成分:Azexystrobin等) [1.4]食品別MRLの削除と置き換え(3成分:Fluopyram等) 公報No.9(PDF版31ページ)は以下のURLから入手可能。 https://apvma.gov.au/sites/default/files/gazette_20210504.pdf |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
| 情報源(報道) | オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA) |
| URL | https://apvma.gov.au/node/85466 |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
